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始業開始前の時間外手当について

当社では9:00~18:00を勤務時間としております。(変形労働時間制は取り入れてません)
先日、社員より9:00前に出社した分を残業代として支払って欲しいと言われました。

タイムシートを見ると8:55に出社したり、8:30に出社したりしている日があるようですが、
その時間に実際に仕事をしているのかどうかは分かりません。
特に8:55出勤などは単に早く到着しただけじゃないか?と思ってしまいます。

当社では勤務時間前の朝礼などはありません。
まずこの場合は始業開始前については全て支払をしなければなりませんか?

また、始業時間前の時間手当は、就業後の時間外手当よりも管理が難しいと感じますが
どのようにすれば良いでしょうか。
ただ単に出社した(業務開始ではない)だけでその分の支払いをするのは避けたいと思います。

投稿日:2012/09/24 16:54 ID:QA-0051420

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

始業時間前の時間外手当

残業は、上司命令にもとづき、するものであって、社員が勝手にするものではありません。
そのことを管理する側も含めて、徹底指導、アナウンスするべきです。

だまって見過ごしていると、黙認しているとみなされ、トラぶったときに全ての始業時間前の時間を時間外労働とされる危険性があります。

投稿日:2012/09/24 21:11 ID:QA-0051426

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:08 ID:QA-0051446大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業とは

早出含め、時間外労働が発生した場合にはその分の給与支給(残業代)は義務ですので、支払わなければなりません。ただし本来残業も早出も、管理監督者の指示によって発生するもので、社員が勝手に行うものではありません。内部統制としても管理者の責務がしっかりと果たされているのかを確認していただく必要があります。また職場としてサービス残業が常態化している、始業時間の30分前までに出社して掃除をするのが慣例といったこともすべて違法状態です。、裁判にエスカレートした場合、圧倒的に不利です。そういったことにならないよう、残業、早出ともに勤怠管理を徹底していただくのが先で、申し立て通りのタイムカードがあれば、基本的に拒絶は出来ないでしょう。

投稿日:2012/09/24 21:15 ID:QA-0051427

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:08 ID:QA-0051447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、単に出社しただけで直ちに残業代等賃金の支払義務が発生する事にはなりえません。そうした要求に対しましては、タイムシートを押した時間が始業時間ではない事及び実際に仕事をしていなければ労働時間とは認められない事を説明すべきです。

但し、管理者が早めに出社することを指示しかつ当該時間で業務に着手している等の事情があれば、当該時間も労働時間として取り扱わなければなりませんので注意が必要です。

対応としましては、残業許可制を周知徹底しかつ早出をして勝手に業務を始める従業員に対しては逆に規定違反の旨注意されるのが妥当といえます。

投稿日:2012/09/24 22:54 ID:QA-0051430

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/25 10:09 ID:QA-0051448大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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