服装に関する規定について
いつも掲示板を拝見しております。
弊社でこのたび、内勤事務職及び営業職の服装に関する規定を設けることになりました。
規定を作成するにあたり、アクセサリー関係に関する項目の部分で悩んでいます。
会社側の考え方としては、「仕事に関係のないものは身につけない」という考えがあります。
その中で
1.「指輪は結婚指輪以外は身につけてはならない」という項目は規定に定めてよいものでしょうか。結婚していない社員から「差別である」という訴えを起されることはあるのでしょうか。仮に訴えを起された場合、この規定自体問題はないのでしょうか。
2.「ペンダント等については、女性社員についてはワンポイントのもののみ認める。男性社員は認めない」という項目は規定に定めてよいものでしょうか。男性社員から「男女差別だ」と訴えを起されることはあるのでしょうか。仮に訴えを起された場合、この規定自体に問題はないのでしょうか。
常識的に考えて、このような訴えをする社員はいないと思うのですが、いわゆる「モンスター社員」の存在が世間では懸念されていますので、問題にならないか確認の為、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/09/18 18:46 ID:QA-0051347
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
重箱の隅は、モンスター社員のお好み
欧米も含め、多くの企業が、「 ドレスコード 」 や 「 ビジネス・アタイア 」 として、服装に指針を定めています。 内勤、外勤、工場、運送など、遂行職務に合致した適切な服装の基準を、具体例を引用しつつ、可能な限り明確にするようにされています。 然し、ご相談のように、指輪に就いてはどう、ペンダントの種類や数は幾つ、といったレベルまでは立ち入っていません。 ポイントとしては、次のような留意点が挙げられます。 ▼ 特定のグループに対して差別的と看做されるような内容は避けること ▼ 既存の安全基準規定に沿った内容であること ▼ 監督・管理する立場にある管理職者の服装が模範例となっていること ▼ 管理職者に対して、適切な服装について十分解説しておき、従業員からの質問などへの回答に、ブレがないようすること。 いわゆる、モンスター社員の特色の一つは、重箱の隅をつつくように、些細な事項に対する、管理者説明の違いをつつくことから始まるからです。
投稿日:2012/09/18 22:45 ID:QA-0051352
相談者より
ご回答ありがとうございました。
頂いたご意見を踏まえ、再度検討いたします。
投稿日:2012/09/19 11:58 ID:QA-0051366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
考え方
一つ一つの想定をすべて潰していくという方向は、モンスター対策にはなりません。規定が出来た瞬間からその裏を行く手を考えるのがモンスターです。むしろ規制で縛ると言うのは無理で、教育で実行することが本道です。会社が常にドレスコードには非常に神経質であることを入社時から徹底する。既に社歴が長い社員も新卒同様服装についての指導を受けさせる等、会社を上げて徹底させていくという負に気を作る事が基本です。もちろん採用時にはそうした御社の方針を徹底し、それにそぐわない社員は採用しないことなども積み重ねることで、リジッドなドレスコードを実現できるのではないでしょうか。
投稿日:2012/09/18 22:52 ID:QA-0051353
相談者より
ご回答ありがとうございました。
頂いたご意見を踏まえ、再度検討をしていきます。
投稿日:2012/09/19 11:59 ID:QA-0051367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
基本的に服装は個人の嗜好に基く私的自由に関する事柄ですので、規制する場合は相応の合理的な理由(業務上の支障・安全衛生面の弊害等)が必要といえます。余り細かい規制は社員からも反発されますし、場合によっては面倒な労使間トラブルにも発展してしまいかねません。
その上で御質問内容に回答いたしますと‥
1.「指輪は結婚指輪以外は身につけてはならない」というのは、合理的な理由に乏しいものといえるでしょう。規定自体直ちに違法性があるとまでは言い切れませんが、訴えられなくとも社員の不満に繋がりませんので、労使間で協議もせず会社側で一方的に規制する事は避けるべきと考えます。
2.「ペンダント」につきましても同様で個人の嗜好の問題でもありますし、合理性に乏しい規制内容といえるでしょう。違反した場合に懲戒措置を取られますと、訴えられた場合に無効とされる可能性も否定出来ません。
こうした細かな規制強化は会社に窮屈なイメージを与えてしまいますし、指輪やペンダントを着用されても業務をきちんと行っていれば特に支障はないのではというのが私共の見解になります。
但し、そこは御社のポリシーもございますので、どうしても服装規制にこだわりたいという事であれば、少なくとも労使間でこの問題につき十分話し合われて社員の納得を得た上で実施されることでリスク軽減を図るといった対応が不可欠といえるでしょう。
投稿日:2012/09/18 22:53 ID:QA-0051354
相談者より
ご回答ありがとうございました。
頂いたご意見を踏まえ、検討を進めてまいります。
投稿日:2012/09/19 12:00 ID:QA-0051368大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひ... [2022/01/29]
-
規定の作成について 規定の種類が様々ありますが、マイ... [2016/04/26]
-
慶弔規定と慶弔見舞金規定 慶弔規定と慶弔見舞金規定に違いは... [2022/05/19]
-
住宅手当・借上社宅規定の明記 住宅手当・借上社宅規定の要項は社... [2006/01/15]
-
休日の振替について 休日の振替についての質問です。弊... [2024/07/05]
-
就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した... [2019/08/06]
-
業態別の賃金規定 業種① 家族手当の規定あり業種②... [2024/01/16]
-
アルバイトの正社員登用規定 当社ではすでにパートの正社員登用... [2014/10/22]
-
退職金規定の改定 早速ですが、退職金規定の改定に取... [2011/08/09]
-
就業規則のない会社で退職金規定のみをつくる際の手続と留意点 就業規則がない法人にて、従業員の... [2019/01/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
副業規定
副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。