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新入社員の免許証の停止・取り消しについて

いつもお世話になっております。
このたび弊社に入社した社員(中途採用です)の自動車免許が停止されていることがわかりました。業務内容は自動車運転が必須になっていますので仕事ができない状況です。
この場合、これを理由に採用取り消しはできますでしょうか。
免停を受けた時期や程度で変わってきますでしょうか。
ちなみに、面接の段階では特に聞くことはありませんでしたが、業務内容からして免許証は当然必要になる資格であることはわかっている筈です。

投稿日:2012/08/08 12:14 ID:QA-0050854

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直ちに、「 採用取り消しはできる 」 とは言えない

以下の 「 経歴 」 を 「 資格 」 と読替えて判断の基準にして検討してみてはどうでしょうか。 曰く、《 ① 労働契約締結にあたり使用者が経歴の申告を求めた場合、労働者は原則としてこれに応ずべき義務を負う。 ② 経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうかを基準とする。 ③ 学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合には、懲戒解雇が有効となる。 ④ 履歴書の賞罰欄にいう 「罰」 とは一般に確定した有罪判決 ( いわゆる「前科」 ) を意味する。》
リーガルの世界では、会社の、「 当然、分っていた 《 筈 》 」 との主張に対し、当該社員が、「 特に、申告を求められなかった 」 と主張すること十分あり得ることです。 免停にも、軽重、期限差があり、「 その実情を知っていたならば、採用しなかったであろう重大な停止状況であったか否か 」 も争点になります。 従って、ご説明の範囲で、直ちに、「 採用取り消しはできる 」 とは申し上げかねます。 会社として、「 どうしても不採用にしたい 」 のか、「 免停解除まで、採用を延期したいのか 」、或いは、「 採用た上で、免停明けを待つ用意があるのか 」 を明確にした上で、必要に応じ、弁護士さんと相談されることをお勧めします。

投稿日:2012/08/08 21:56 ID:QA-0050865

相談者より

ご回答ありがとうございます。
免停の状況、会社の方針等総合的な判断が必要になるようですね。
慎重に取り扱いたいと思います。

投稿日:2012/08/09 09:09 ID:QA-0050872大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現実対応

労働者側が勝敗は別に抗弁する点はあり得ると思いますが、業務必須であれば例えば入社時の宣誓書や入社承諾書のたぐいに、自動的に確認出来るよう文言を入れておいてはいかがでしょう。既に採用した以上、会社側が100%勝てるかどうかは不明です。話し合って休職にし、給与面も含め交渉するのが現実的対応かと思います。

投稿日:2012/08/09 00:42 ID:QA-0050871

相談者より

お世話になっております。
面接時のチェックの重要さがわかりました。会社の意向や本人に対する聞き取り等を考慮して、慎重に対応いたします。

投稿日:2012/08/09 09:14 ID:QA-0050875大変参考になった

回答が参考になった 0

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