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退職時の賞与精算について

当社は定年退職時に、退職金とあわせ賞与の要素のある退職付加金というものを支給しています。
・算式は、(直近賞与)×(80%)×(賞与対象在籍月)÷(6カ月)です。
・賞与は年6月・12月の2回支給されます。

この退職付加金を退職所得として取り扱ってよろしいでしょうか?
一般的には、賞与の要素が濃いため、社会保険料・所得税等も徴収し、退職所得として考えるのは困難とされていると思いますがいかがでしょうか?
なおもし退職所得にできる場合は、どのような要素が必要でしょうかご教示願います。

算定の例をあげると次の通りとなります。
①2006-6月支給賞与 100万円
②上記賞与対象期間:2005/10~2006/3(6カ月)
③定年退職月:2006-7月
④退職月賞与該当期間:2006/4~2006/7(4カ月)
⑤退職付加金=100万×80%×4÷6=53万3千円

                以 上

投稿日:2006/06/15 20:11 ID:QA-0005078

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

所得税法上の「退職所得」とは、「退職したことにより一時に支払われる退職手当や退職金、一時恩給等」と定義されています。

また、本件で問題となる「賞与」であるかについてですが、所得税法に関する基本通達において「その支払金額の計算基準からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるもの」は退職所得に該当しないとされています。

そこで、本件の場合ですが、「退職金付加金」が退職者にしか支給されない性質のものであることから一応の条件はクリアしていると思われます。

ただ紛らわしいのは、「退職金付加金」の算定基準が賞与を元にしているという点ですね。

あくまで文面からのみ推察すれば、「賞与」を算定基準としているのは付加金支給の計算上便宜的に用いているに過ぎず、賞与本来の内容に連動することを目的としているとは考えにくい、つまり賞与と同性質のものとは言い難いと思われます。

従って、退職所得として扱っても問題ないのではというのが私の見解です(*念の為、税の専門家である税理士に確認されると万全でしょう。)

但し、「退職付加金」の規定が就業規則等において「賞与」の項目において定められていたり、あるいは賞与対象期間に関する対価として明示されている場合には、当然賞与本来の性質が濃くなりますので、退職所得扱いするのは難しいと言えるでしょう。

投稿日:2006/06/15 21:15 ID:QA-0005079

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職時の賞与精算について

退職所得の考え方は『退職しなかったならば支給されなかったもの』と位置付けられています。

ご質問の付加金は、賞与の清算的要素が大きく、退職しなかった場合には、通常の賞与として賞与月に支給されるものとなるのではと考えられます。

弊社の顧客でも、退職時に賞与の清算をしている企業がありますが、あくまでも賞与の清算として処理をしています。

貴社の現状の取扱で良いと考えますが、一度管轄の税務署(源泉税担当)に相談されることをお勧めします。
退職所得(非課税控除)で処理した後、その処理が否認された場合に、追徴される可能性もあります。

投稿日:2006/06/15 21:20 ID:QA-0005080

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職時の賞与精算について

退職所得の考え方は『退職しなかったならば支給されなかったもの』と位置付けられています。

ご質問の付加金は、賞与の清算的要素が大きく、退職しなかった場合には、通常の賞与として賞与月に支給されるものとなるのではと考えられます。

弊社の顧客でも、退職時に賞与の清算をしている企業がありますが、あくまでも賞与の清算として処理をしています。

貴社の現状の取扱で良いと考えますが、一度管轄の税務署(源泉税担当)に相談されることをお勧めします。
退職所得(非課税控除)で処理した後、その処理が否認された場合に、追徴される可能性もあります。

投稿日:2006/06/15 21:21 ID:QA-0005081

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職時の賞与精算について

すみません・・・服部先生の投稿とバッティングしたらしく、送信がうまくゆかず2度行ってしまいました。
1つは無視してください。

投稿日:2006/06/15 21:23 ID:QA-0005082

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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