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残業の時間調整

残業時間を手当で支払うのではなく、時間調整(遅出、早上り)や休暇で消化させることを検討しています。(もちろん割増分は手当として支払います)

常時、時間調整を行うのではなく、業績不振など緊急事態の措置として実施するつもりです。

就業規則には、時間調整を行う旨の記載はありません。

実施にあたっては、社員に対し、非常事態である現状の説明をしたうえで行います。

質問: これらを実施することにつきまして・・・

Q1.法的問題はありますか?

Q2.就業規則の変更は必要ですか?

Q3.不利益変更にあたりますか?

Q4.不利益変更である場合、全員の同意書が必要ですか?

投稿日:2012/08/02 18:22 ID:QA-0050767

*****さん
岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

Q1:会社から一方的に命じるとすれば現行の労働契約内容に含まれていない措置になりますので、規定改正もせず突然行われる事にはやはり問題がございます。但し、改正が無くとも都度当人の自発的同意を得て行う分には差し支えないでしょう。

Q2:会社側による時間調整であれば当然ながら出退勤の時刻自体が変わってきます。出退勤の時刻に関しましては、就業規則の絶対的必要記載事項ですので、変更措置は必須になります。

Q3:早出や残業により出退勤の時刻が変わることは労働条件の不利益変更になりますが、文面の場合は逆に時短となりますので通常不利益変更には該当しません。残業、特に時間外労働というのは本来法令違反行為で割増賃金を支払う事によって免罰されているに過ぎませんので、労働時間で極力調整するというのは労働者にとって必ず有利とまではいえないでしょうがむしろ法令の主旨には沿った方法といえるものです。但し、残業が恒常化しており従業員にとって当該手当に収入の多くを依存しているような現実があれば、変更主旨を説明し一定の理解を求める努力はされるべきでしょう。

Q4:不利益変更にならないことからも個別の同意書は不要です。

投稿日:2012/08/02 22:54 ID:QA-0050770

相談者より

ありがとうございました。
労基署などにも確認しながら、慎重に検討します。

投稿日:2012/08/03 16:25 ID:QA-0050801大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法性が極めて高い

実時間外労働を、遅刻・早退などの労務不提供と 《 相殺 》 するという発想は、振休や代休とも違い、違法性が高いと思います。 《 相殺 》 には、色々な条件を満たすことが必要ですが、ご相談の事案では、 「 適状条件 」 として、 双方の債権が弁済期にあること、 債権が相殺できるものであること、 「 禁止条件 」 として、相手方が抗弁権をもっている債権などの点で、相殺はできないと思います。 支払うべきは、支払い、控除すべきは、控除することが必要です。一番分り易いのは、休暇 (有休休暇のことと見受けます ) と実時間外労働との相殺は、この3つの例示要件すべてに抵触すると判断できます。会社の非常事態への対策は、別の局面からご検討されるべきだと思います。

投稿日:2012/08/03 11:22 ID:QA-0050783

相談者より

ありがとうございました。
労基署など各方面にも改めて相談し、法的な問題点を確認したうえで慎重に検討します。

投稿日:2012/08/03 16:27 ID:QA-0050802大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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