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パワハラを申立てた社員に対する人事異動

機械メーカーで、海外子会社を持っています。
海外子会社に出向させている社員が、海外子会社でパワハラがあったと申したて、その海外子会社が事実確認等の対応を行いました。しかし、海外子会社の調査の結果、パワハラの事実はないことが確認できました。(本人申し立てに基づき、当該海外子会社が本人以外の周囲の社員にヒアリングしたが、本人以外はいずれもパワハラとは受け止めていなかった。調査結果についても本人にはその旨伝達済。)
今般、当該海外子会社に出向している日本人社員を減らす施策を打つことになり、本人を含む複数名が対象となりました。本人に対しては、すでに通知した任期である来年6月を、今年12月に繰り上げ、帰国させることを予定しています。しかし、当該本人は、この海外子会社での勤務継続を望んでいます(任期も延長してもらいたがっている)。
帰国させる対象者の選択基準は、必ずしも明確ではありませんが、業務の谷間等にある者を人選したものです。ただ、本人は、自分がパワハラを申し立てたことを理由とする不利益取り扱いと受け止める可能性があり、慎重な対応が必要と考えています。
この場合、もし、本人がパワハラ申し立てを理由とする不利益取り扱いとの主張をおこなったり、帰国の人事異動に従わない等の対応があった場合、会社は人事権を理由に、それらの主張を退けることは可能でしょうか。その際、気を付けることはどんなことでしょうか。

投稿日:2012/07/12 19:02 ID:QA-0050415

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、時期的にも本人がパワハラ申し立てを理由とする不利益取り扱いとの主張を行う可能性はありえるものといえます。但し、通常パワハラ申し立てを行うような環境であれば、むしろ自ら帰任の方を望むはずですが‥ その辺の当人の心境は分かりかねますね。

そうした主張を却下する為には、やはり帰国の必要性及び帰国させる対象者の選択基準を明確にされることで対応する他ないものといえるでしょう。特に理由が無い帰任であれば、事実でなくとも申し立てへの当てつけ措置と捉えられても不思議ではないからです。逆にきちんとした事情説明が出来る帰任であれば、人事裁量にまで当人の希望を受け入れる必要性は無いですし、当人だけでなく複数名が対象となっていることからもパワハラ申し立てとの関連性が認められる可能性はほぼ無いものといえるでしょう。

投稿日:2012/07/12 23:10 ID:QA-0050418

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/13 15:13 ID:QA-0050433大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク判断

パワハラ、セクハラ等、言ったもん勝ちという側面もあり、絶対的な判断は存在しません。流れから想像するに該当社員が「パワハラ事由」による不当な扱いと言い出す可能性はあるように感じます。たかだか半年程度の期間であれば、あえてトラブルになりそうなリスクを冒さず、当初からの期限まで赴任を継続するのも経営判断でしょう。会社として断固たる姿勢を示したい、服従をさせたいのであれば、相応のリスクも伴うことを覚悟の上で進めるべきでしょう。

投稿日:2012/07/12 23:19 ID:QA-0050419

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/13 15:14 ID:QA-0050434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

詳細な説明により、無用なトラブルを避けた方がよろしいでしょう。

当該社員のパワハラの訴えと異動辞令が関係ないことを明確にするため、事前に会社の意図と人選の理由、今後の業務における期待する役割を本人に伝えた方がよろしいでしょう。

パワハラと異動辞令に関係がないことを明確にさせた後でも、関連を疑うような言動や態度が目立つ際は、業務命令に違反していると捉えてもよろしいかと思います。従来の異動辞令と同じく、本人の拒否に会社が配慮すべき事柄が場合は、御社の就業規則に従い、懲戒の対象とすることができます。

感情的な問題もあるようですので、後々のことを考えると、通常よりも詳細な説明をすることで、無用なトラブルを回避することができるかと思います。

投稿日:2012/07/19 23:34 ID:QA-0050507

相談者より

ありがとうございます。よく理解できました。

投稿日:2012/08/06 12:59 ID:QA-0050822大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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