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試用期間の設定について(就業規則以上の設定)

弊社では就業規則試用期間3ヶ月と定めております(延長できる、できないの明記はしていません)

これまで採用時に、試用期間なし、とした事はあるのですが、新規事業の中途採用にからみ、試用期間を3ヶ月を超えて設定(例:半年)することは可能でしょうか?

もちろん求人募集時、採用試験時、契約書において入社希望者に説明・双方合意した上で行いたいと思っております。


この場合でも、試用期間を延長できる旨、又は双方合意時において延長できる旨など、就業規則を変更し、届け出をしない限りは3ヶ月を超えて試用期間を設定することは違法(超えた部分は就業規則通りとなり3ヶ月、等)となってしまいますでしょうか。


宜しくお願い致します。

投稿日:2012/06/22 11:56 ID:QA-0050154

***さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則に試用期間3ヶ月とのみ明記されている以上、それを超える試用期間設定や延長を行う事は出来ません。仮に労働契約書等で合意しましても、就業規則に反する労働者側に不利な条件設定は無効になりますので認められません。逆に試用期間無や期間短縮は有利な条件になりますので有効となります。

従いまして、就業規則の変更手続きを行い新就業規則を労働者に周知しない限りは、ご認識の通り3ヶ月を超えて試用期間を設定することは違法となり超えた部分は無効になる為3ヶ月で試用期間終了となります。

投稿日:2012/06/22 12:07 ID:QA-0050155

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則に延長、又は合意の上で3ヶ月を超えて設定できるよう変更したいと思います。

変更がすむまでの求人は現行に準じて3ヶ月で募集・採用契約書を作成したいと思います。

投稿日:2012/06/22 14:40 ID:QA-0050157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働契約と就業規則

労働契約と就業規則の内容が異なる場合、労働契約法12条により、従業員にとって、不利な条件は無効となり、有利な条件が基準になるとされています。
今回のケースであれば、試用期間が長い方が不利ですので、3ヵ月を超える期間は無効となってしまいます。

法律で禁止しているわけではありませんので、違法というよりは、法律に基づいて、契約内容が3ヵ月を超える期間は無効となり、就業規則に定めてある3ヵ月に置き換わるということです。

トラブルに発展した場合にも労働契約法は根拠となりますので、速やかに就業規則を変更し周知することをおすすめいたします。

投稿日:2012/06/22 13:19 ID:QA-0050156

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則に延長、又は合意の上で3ヶ月を超えて設定できるよう変更したいと思います。

変更がすむまでの求人は現行に準じて3ヶ月で募集・採用契約書を作成したいと思います。

投稿日:2012/06/22 14:40 ID:QA-0050158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則表記

3カ月は標準的試用期間と思いますが、本件のようにそれを超える可能性があるばあい、「)「試用期間を延長することがある」という規定の表記にしておくことで、弾力的対応が出来ると思います。ただし無制限に延長できるという意味ではありませんので、特別な理由で3カ月を超えても試用期間を課す基準などを整理されておくのが良いでしょう。

投稿日:2012/06/23 00:08 ID:QA-0050164

相談者より

回答ありがとうございました。

現行では就業規則に3ヶ月とだけ明記されており、延長や、場合によっては当初から3ヶ月を超えて設定できるよう、3ヶ月を大原則としつつも柔軟性のある形にしたいと思います。

投稿日:2012/06/27 13:37 ID:QA-0050209大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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