無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

みなし労働制等における深夜労働の割増率について

深夜労働は割増率を払うことは承知(当社では2割5分増)していますが、次のみなし労働時間制およびフレックスタイム制ではどういう計算になるのでしょうか。つまり、深夜の実労働時間の0.25でよいのか、1.25で計算しないといけないのかご教授願います。
①事業場外労働のみなし労働時間制
②専門業務型の裁量労働制
③フレックスタイム制

投稿日:2012/06/12 10:41 ID:QA-0049928

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

深夜労働割増について

■みなし労働であれ、フレックスであれ、22:00~5:00に労働した場合は、0.25加算とお考えください。

■そして、みなし労働時間が法定労働時間(1日8h、1週40h)を超えた場合には、1.25。フレックスの場合には、清算期間中の実労働時間が法定労働時間(例えば、31日であれば177.1h)を超えていれば1.25の支払いが必要です。

■上記のように深夜割増と時間外は分けてお考えください。
例えば、時給単価1000円の場合
時間外でなければ、1000円+250円(0.25)=1250円
時間外かつ深夜であれば、1250円(1.25)+250円(0.25)=1500円
となります。

投稿日:2012/06/12 11:27 ID:QA-0049930

相談者より

ご回答ありがとうございました。但し、実務的な話が聞きたかったので、あまり参考とはなりませんでした。

投稿日:2012/06/12 13:42 ID:QA-0049933あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2割5分以上の割増賃金の支払いが必要

労使協定に定められた 「 通常必要とされる時間 」 ( 所定労働時間を超える場合は労働基準監督署長に届出が必要 ) の範囲内の深夜業であれば、その部分に対し、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。 なお、休憩、 深夜業、 休日に関する規定の適用は排除されませんので、少なくとも、深夜労働時間や休日労働時間については、労働時間を記録する必要があります。 フレックスタイム制にも、休憩、休日、深夜労働に関する規定は適用されますが、「 通常必要とされる時間 」 の定めがないので、5割 ( 時間外2割5分、深夜2割5分 ) の割増が必要です。

投稿日:2012/06/12 12:43 ID:QA-0049932

相談者より

ご回答ありがとうございます。しかしながら、まだ不明な点があります。実務的には、次の場合の計算はどうなるのか教えてください。
①の場合のみなし時間が1日8時間のときに夜11時まで勤務した場合。
②の場合のみなし時間が1日9時間のときに夜11時まで勤務した場合。
③の場合でその月の総労働時間が月間の所定労働時間で終わった場合において、ある1日だけが夜11時まで勤務した場合。
よろしくお願いします。

投稿日:2012/06/12 13:52 ID:QA-0049935参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2割5分以上の割増賃金の支払いが必要 P2

① ② いずれの場合も、夜11時までの労働が、協定に定められた 「 通常必要とされる時間 」の範囲ならば、10~11時の1時間に対し、2割5分以上の割増賃金を支払えばよく、③ に就いては、「みなし労働時間」 の定め方は、 1カ月や1週間の労働時間数を労使協定で定めることはできず、 必ず1日の労働時間を定めることになっていますので、仰る 「 ある1日 」 について、① ② と同様の措置を行います。

投稿日:2012/06/12 22:37 ID:QA-0049941

相談者より

ご回答ありがとうございます。但し、まだ分かりかねます。
①は1日のみなし労働時間が所定労働時間(8時間)です。
②は1日のみなし労働時間は所定労働時間+1時間の9時間です。
③はフレックスなので、当月の普通残業は発生していません。
この場合に、すべて同じ1h×0.25だけ支払えばいいので消化。つまり、所定深夜労働の扱いでよろしいでしょうか?ご教授ください。

投稿日:2012/06/13 15:14 ID:QA-0049966参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

みなし労働等の深夜労働について

実務上のポイントは、はじめに回答したとおりです。
全て共通ですが、深夜実労働時間を把握して、0.25計算してその分を加算して下さい。
その上で、
①について
深夜1h分0.25加算して下さい。
ただし、事業場外みなしは、事業場内勤務時間があれば、その時間もみなし時間とは別にカウントしなければなりませんのでご注意ください。
②について
専門みなしが9hということですから、所定労働日について、深夜であろうとなかろうと1h分は1.25計算となります。
次に、深夜1h分0.25加算して下さい。
③について
深夜分1h0.25加算して下さい。
以上

投稿日:2012/06/13 11:34 ID:QA-0049959

相談者より

ご回答ありがとうございました。但し、まだ理解しがたく。この場合は①②③ともすべて所定深夜労働の考え方(深夜分は0.25だけ支払えばよい、午後10時から午後11時までの残業分は不要)でよいということでしょうか?
なお、①の事業場外労働は当社はみなし労働が8時間ですので、協定の必要はなく、事業場内も事業場外も区分けして計算する必要はないと考えます。

投稿日:2012/06/13 15:20 ID:QA-0049967参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜労働とは別に各みなし労働時間制について、もう少し勉強・研究して下さい。
そのヒントになれば幸いですが、
①について
まず、事業場外みなしとは、あくまで事業場外の労働時間についてのみが対象となります。
例えば、営業マン等が、直行・直帰ではなく、いったん帰社して、日報等書いたりする時間は含まれませんので、事業場内の時間は、別途把握が必要です。
また、労使協定は所定労働時間以上法定労働時間以内であれば、労基署には届出不要ですが、締結は必要です。8hとみなすわけですから、締結は必要です。法定労働時間超=8h超の時間でみなす場合には労基署にも届出が必要となります。
■事業場内の労働がなく、みなし8hのみでしたら、その日の労働は8hとみなすわけですから、0.25のみとなります。
②について
専門業務型裁量労働制については、労使協定により、9hとみなすとしたわけですから、その日の労働が5hでも13hでも9hとみなすわけです。常に、所定労働日1日につき、1h(9h-8h)が法定時間外となり1.25となります。
(出勤日は、必然的に毎日1hの残業がつくことになります)
■深夜は、0.25のみ加算して下さい。
③について
フレックスについては、時間外は1日や1週間では判断しません。36協定も1日の延長できる時間はブランクで出します。清算期間の実労働時間で所定外、法定外時間外を計算します。
■今回は、清算期間内で所定労働時間内ということですから、0.25加算のみとなります。

投稿日:2012/06/13 20:47 ID:QA-0049970

相談者より

ご回答ありがとうございました。
但し、①は法定労働時間内のみなしであれば、労使協定の必要はなく、事業場内も事業場外も労働時間を把握する必要はない。
②は法定労働時間内のみなしであれ、労使協定は必要。のはずですが…。
なお、深夜分はすべて通常の残業扱い分(1.25分)は加味せず0.25分だけ支払えばいいことは理解しました。(その際に別の1.25分の残業があれば別)

投稿日:2012/06/20 17:17 ID:QA-0050111参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2割5分以上の割増賃金の支払いが必要 P3

① ② ③ いずれの場合も、それぞれ、「 看做し労働時間 」 に対応し、必要な法定割増を含めた賃金が決まってしまいます。 ① の場合は、割増はなし、然し、②の場合は、1時間分に就き、当然、1.25倍の加算がされています。 ここに、「 深夜 」 という要因が加われば、更に、「 深夜加算 」 が必要になります。① ② ③ に共通して、1時間の 「 深夜労働 」 が確認されるので、0.25倍 ( 以上 ) の割増賃金を支払えばよいと申し上げたのです。 深夜業に関する定めは、排除されず、すべての定めについて、横断的 ( 串刺し的 ) に適用されることに注意が必要です。 なお、協定及び届け出の件は、8時間の場合は、ご指摘「の通り、不要です (第38条の2(1)~(3))。失礼しました。

投稿日:2012/06/14 09:43 ID:QA-0049985

相談者より

ご回答ありがとうございました。
深夜分が通常の残業分を加味せず0.25分のみを考えればいいことが分かりました。(別に通常の残業分があればそれは1.25で支給することも)
なお、労使協定に関しては、②のほうは法定労働時間内でも協定する必要があると思います。(すみません。先生の記載忘れと思いましたが、為念。)

投稿日:2012/06/20 17:24 ID:QA-0050112参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード