債権差押さえ手続きの「事務手数料」を社員から徴収できるか
我社では、常時 数件の社員の給与・賞与に対する債権差押さえが発生していまして、それにかかる供託、支払い等の 事務処理の労力も 馬鹿にならない量となっています。
会社の上のほうからは、「そのようなものは、社員に非があるわけだから、その事務処理に要する費用は、社員に負担させろ」と言われています。
1)「社員から手数料を徴収する」、、、そのようなことは可能でしょうか?
2) もし 不可能な場合、その根拠は どのようなところにあるでしょうか?
ご教示いただければ幸甚に存じます。
投稿日:2012/06/05 13:28 ID:QA-0049830
- OMGさん
- 東京都/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用主には、従業員に、費用請求する権利がある
裁判所からの差押命令書に基づき行う執行供託の費用の負担に関して、依拠できる法律等はありません。 取敢えずは、給与債権について債務者の立場に立たされる雇用主が、負担しなければならないでしょう。 然し、本義的債務者である従業員に対し、雇用主は、その費用を請求する権利があると考えるのが自然であり、「 社員から手数料を徴収する 」 のが正当な措置だと考えます。
投稿日:2012/06/05 14:31 ID:QA-0049833
相談者より
「費用」とおっしゃっているのは、「実際に供託等 債権者に支払う金額」ではなく、「事務手続きに要した時間分の人件費等に相当する金額」と いうことですね?
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2012/06/05 19:53 ID:QA-0049835大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用主には、従業員に、費用請求する権利がある P2
「 費用 」 というのは、「 実際に供託等、債権者に支払う金額 」 ではないことは、その通りです。 但し、それ以外の、供託執行に要した費用の範囲については、「 若し、差押命令がなければ、雇用主として、負担する必要がなかった費用 」 と定義できますが、実際の項目、算定方法については、法定外の事項なので、「 事務手続きに要した時間分の人件費等に相当する金額 」 とするのも、一つの選択肢だと思います。
投稿日:2012/06/05 20:17 ID:QA-0049836
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2012/06/06 13:56 ID:QA-0049854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
給与差押が裁判所による法的な措置ですと、御社にそうした事務処理に関わる負担責任はございませんので当人に請求しても差し支えないものといえます。
その際、給与から天引きしてしまいますと賃金全額払い違反となりますので、別途当人へ請求する形を採ることが求められます。勿論、差押さえを受けるような状況の方ですので、請求されて現実に支払をするか否かは別の問題といえるでしょう。
投稿日:2012/06/05 23:05 ID:QA-0049840
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2012/06/06 13:56 ID:QA-0049855大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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