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給与の差額清算を賞与で行うことについて

ある従業員に家族手当を数か月分過払いしておりました。
そのような場合当社では、通例として社員に承諾を得て給与にて差額徴収しておりますが、今回は賞与で差額徴収してほしいとの希望がありました。
賞与から徴収するほうが、総支給額が減るため社会保険料も減るためです。

このような処理は事務手続き上問題ないのでしょうか。

投稿日:2021/07/05 15:27 ID:QA-0105323

マンダリンさん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計算違い等による過払い金につきましては、
労使協定がなくとも、過払いのあった時期と清算時期が密接であり、、事前に労働者に予告し、
労働者の生活を脅かさない範囲の金額であれば、認められるとされた裁判例があります。

社員さんの希望であれば、トラブルも起こりませんので、賞与から控除しても問題はないでしょう。

投稿日:2021/07/05 18:48 ID:QA-0105330

相談者より

ありがとうございます。
賞与から徴収することにいたしました。

投稿日:2021/07/15 13:47 ID:QA-0105654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家族手当を徴収されても本来の賞与支給額自体が変わるわけではございませんので、賞与支給分に対する正しい社会保険料を徴収する必要がございます。

従いまして、社会保険料等を控除された手渡し分から過払い分を引かれる必要がございます。

投稿日:2021/07/05 23:11 ID:QA-0105333

相談者より

ありがとうございます。
総支給額はそのままで、賞与から控除して徴収することとしました。

投稿日:2021/07/15 13:48 ID:QA-0105655大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員が賞与での減額調整を希望し、それに対して会社が同意するのであれば、特別問題はありません。

社会保険料が減る、減らないは別の問題です。

投稿日:2021/07/06 10:33 ID:QA-0105352

相談者より

ありがとうございます。
賞与から徴収することとしました。

投稿日:2021/07/15 13:49 ID:QA-0105656大変参考になった

回答が参考になった 0

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