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海外出向者 就業規則等

お世話になります。

現在、海外に現地法人(新会社)の立上げを検討しております。

当面は、現地採用者と本社からの出向者で業務を行う予定としており、
出向者は出向先(当該現法)の規則を適用するものとします。

この場合、新会社において現地採用者と出向者に対して、別々の就業
規則を作るような対応になるのでしょうか。例えば、出向者へは本社
の規則をそのまま英文化したもので対応し、現地採用者は現地人向け
に現地法に沿った規則を作成するなどといったイメージです。

現地基準では、どうにも日本人には合わないようなものの出てくる
のではないかと考えております。


上記も含めて、現地法人の規程整備において留意すべき点があれば
ご教授ください。

投稿日:2012/05/31 16:43 ID:QA-0049775

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

現地法人の場合は原則としまして日本の労働法令の適用は受けません。従いまして、基本的に現地採用者の場合は、現地法令に沿った会社規程を整備し全面的に適用すればよいだけです。

一方、日本本社からの出向者(在籍出向)の場合ですと、日本本社との労働契約は依然として有効ですので、本社就業規則に沿った取り扱いをされることが可能ですし、賃金や役職等の身分に関わる事柄はそのようにされるのが通常の措置といえるでしょう。但し、勤務時間等現地法人の規程に合わせる必要性がある場合、時間が長くなる等不利益変更になる際には本人の同意を得て現地規程を適用するといった対応が求められます。

通常ですとこうした海外出向の場合の取り扱いについて既に現行の就業規則で定められている場合が多いのですが、御社の場合は相談されていることからもそうした規定が置かれていないものと推察いたします。従いまして、この機会に海外出向規定を整備されておくことをお勧めいたします。

投稿日:2012/05/31 20:22 ID:QA-0049780

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/06/22 23:37 ID:QA-0050161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ダブル・スタンダードの説明可能な合理的理由の検討が必要

一般論としては、相手国の法律に基づいて設立される現地法人に雇用される社員に適用される最も基本的な労働ルールは、出身母体 ( 母国 ) を問わず、公平に適用されるべきです。 実際には、現法設立を検討されている相手国の国情、法制、労働関係の成熟度などにより、本社出向者用に、別規則の作成・適用が必要、可能かも知れませんが、労働関係の先進国では、ダブル・スタンダードと取られかねないリスクが存在します。 その様な場合には、二元化に関する、具体的な、ニーズ、説明可能な合理的理由を、労務リスクの観点から、十分、検討されることをお勧めします。

投稿日:2012/06/01 11:45 ID:QA-0049790

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/06/22 23:37 ID:QA-0050162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

海外出向者

■属地主義により、現地法人には、日本の法律は適用されません。現地採用者には、独自の就業規則等ルールが必要となります。本社の就業規則をたたき台にして検討するのも選択肢のひとつです。

■日本からの出向者については、出向契約によりますが、時差等ありますし働くのは現地ですから労働条件は現地のルール、身分関係は本社の規則ということになります。

投稿日:2012/06/01 16:50 ID:QA-0049794

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/06/22 23:38 ID:QA-0050163大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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