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自己都合退職を前提とした帰任手当について

海外拠点出向中の従業員が、この度、自己都合で退職するため、
その手続きの為に帰国する予定でなのですが、
その場合、帰任手当を支給する必要はあるのでしょうか?
ご本人としては、退職後は引き続き海外現地に生活基盤を置くらしいのですが、
そうなると国内での支度が発生するとは思えず、支給する必要は無いのでは?
と個人的には思ってしまいます。

もちろん会社ごとに違うとは思いますが、一般的に帰任手当の解釈はどの様なものなのでしょうか?
※当社規定に『帰任手当』という言葉は無論ありますが、その定義までうたってはおりませんが、
 『帰任手当ては、会社の命令により帰任し、その際の生活支度金』
 『帰任し、当社で引き続き働く事を前提とし、引き続き当社でがんばって頂く為のもの』
 と解釈しております。
 因みに、当社規定では帰任手当ては350,000円です。

先生方々のお知恵を拝借致し度く、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/05/25 18:01 ID:QA-0049703

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

世間的常識に照らし、不支給は妥当

「 引き続き当社でがんばって頂く 」 という部分は、定義の表現としては余計な感じがしますが、それ以外の部分は、世間的常識に照らして、定義の表現としては適切だと思います。従って、現地退職に対しては、帰任手当の支給は、基本的には、不必要との考えには同調できます。

投稿日:2012/05/25 21:22 ID:QA-0049704

相談者より

ご回答深謝申し上げます。
定義、支給条件については、規定にも記載されていないので、これを機に、明記したいと思います。

投稿日:2012/05/28 09:59 ID:QA-0049708大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

帰任手当ですが、法的に定められている手当ではございませんので、支給有無や条件等につきましては御社就業規則(賃金規程)の定めに従うことになります。

従いまして、今回のケースにつきましても御社規定において帰任手当支給要件に該当するか否かで判断することになります。

ただ御相談されていることから、恐らくは帰任手当の支給条件について明確に定められていないのではとお見受けいたします。そうなりますと、判断は難しくなってきますが、退職というのであれば通常の帰任とは明らかに異なる事情ですので、会社として帰任手当を支給しなければならないといった義務までは発生しないものと考えられます。

但し、会社が命じて当人を帰国させるような場合ですと、帰任手当の支給有無に関わらずその為の費用負担は会社が行うべきといえます。

帰任手当に関わらず、会社が定める手当の支給条件等はトラブル回避の為にも明確に定めておかれるべきです。

投稿日:2012/05/25 23:15 ID:QA-0049706

相談者より

ご回答深謝申し上げます。
仰るとおり、当社規定内には「帰任する際には、帰任手当てを支給する」とは記載しているのですが、
その定義、条件については、明記されていないのが現状です。
ただ、今回のケースは『退職ありき』の帰任ですので、先生のアドバイスを参考に判断したいと思いました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/05/28 10:05 ID:QA-0049709大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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