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年間公休の平準化

1ヶ月の変形労働制を導入していますが、公休の運用は、組合との協定を行い、年間のカレンダーにて運用したいます.
①勤務体制維持等のため、各月の所定公休日のばらつきを解消して、平準化を行うことは可能でしょうか?
②その作業の中で、公休の繰り越しが事業年度またがり(3月と4月)が生じたとしても、4月に繰り越し処理を行っても構わないものでしょうか?現在は原則として事業年度またがりは実施しないように指導しています.
③様々な職種がかかわるため、今回の導入案は交代制勤務者には利点があるかもしれませんが、日勤勤務者への利点があるのかが明確でないことも課題です.

以上、ご教示を賜りたく宜しくお願い致します.

投稿日:2012/05/15 14:04 ID:QA-0049505

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日について

①について
平準化も可能です。
労基法で原則として週1日休日があれば問題ありません。また、年間休日数が変わりませんので不利益変更ともいえないでしょう。
②について
祝日が休日がどうかは、会社によって異なります。事前に就業規則を改定し、説明、周知すれば、さほど問題はないと思われます。
③について
職種により休日となる曜日等が異なるケースもありますのであわせてご検討ください。

投稿日:2012/05/15 16:41 ID:QA-0049508

相談者より

ご回答ありがとうございました.労基法に照合し、かつ1ヶ月あたりの1週間40時間平均労働時間が維持できるかに尽きるにのかな、とも改めて思いました.

投稿日:2012/05/16 08:18 ID:QA-0049526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

変形労働時間制であっても、法定休日(週1日または4週で4日)の原則は遵守されなければなりません。

その上で回答させて頂きますと‥

①:上記法定休日を確保した上で、それ以外の公休日を労働協約によって平準化することは可能といえます。労働協約は就業規則や労働契約に優先する効力を持ちますので、通常不利益変更にも該当しないとされています。但し、非組合員には通常適用されませんので注意が必要です。

②:休日の与え方と事業年度の区切りとは全く別問題ですので、年度繰越自体が特に問題となることはございません。但し、事業年度に関係なく、法定休日の場合ですと振替休日制度を採用している場合当該休日が取得出来ず持ち越しになるような場合には休日労働割増賃金を支払うことが必要となります。

③:この点は法的問題というよりも御社固有の事情といえますので、この場で回答は出来かねます。職場状況を見極め、不平不満が生じないよう組合と協議する中で解決されるべき事柄といえます。

投稿日:2012/05/15 17:50 ID:QA-0049514

相談者より

ご回答ありがとうございました.
②についてでござますが、就業規則上は
1)定休日は4週を通じて4日とし、原則として日曜日をあてる.日曜日以外の日を指定されるときはその日を定休日とする.
2)前号の休日(原則日曜日)のほか、別に定めるカレンダーにより土曜日を休日とする.度曜日以外の日を指定されるときはその日を定休日とする.

この記載内容ですと、法定休日は日曜日若しくは土曜日のいずれかであり、このいずれかに対して振替休日を行うと割増賃金が発生する、という解釈で宜しいでしょうか?基本的なことで大変申し訳ありません.

投稿日:2012/05/16 08:26 ID:QA-0049527大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、通常振替休日制度では休日割増賃金の支払は発生しません。(但し、振替休日が予定通り与えられず持ち越しになった場合支払必要というのは前回申し上げた通りです。)

但し、御社就業規則で当該文面以外に振替休日自体の定めがなされていなければ、振替休日の適用自体が出来ませんので、週1日の法定休日労働については常に休日労働割増賃金の支払が必要です。従いまして、ご認識の通りになるものといえます。

投稿日:2012/05/16 09:52 ID:QA-0049531

相談者より

ご回答ありがとうございました.割増の扱いが微妙であると認識しておりました.ご教示が大変たすかりました.

投稿日:2012/05/16 10:53 ID:QA-0049534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

上記回答につきまして、勿論日曜の休日がきちんと与えられていれば土曜の公休は法定休日には該当しませんので、当然ながら土曜出勤しても休日労働割増賃金の支払は不要です。但し、土曜公休に出勤の結果労働時間が週40時間を超えますと時間外労働の割増賃金支払は必要になりますので注意が必要です。

投稿日:2012/05/16 10:02 ID:QA-0049532

相談者より

大変参考になりました.ご連絡遅くなり申し訳ありません.

投稿日:2012/06/07 06:49 ID:QA-0049863大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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