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早朝営業会議に残業代は支給するか

いつもお世話様です。

弊社の就業時間は、午前9時より午後5時半までです。現在営業手当を3万円支給しており、時間外勤務に対しては、3万円超過分のみを支給しております。(就業規則にそう書かれている為)
営業は、週に1度、8時半からの営業会議があり、その分は現在時間外勤務として認めておりませんが、
一部の社員より朝残業になるのでは?との声があがりました。

会議の時間を9時スタートにすれば問題はないかと思いますが、8時半スタートの場合は時間外勤務手当
が発生すろと考えるのが一般的でしょうか。

アドバイスの程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/04/03 09:05 ID:QA-0049019

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早朝会議は時間外労働だが、時間外賃金には、営業手当の充当が可能

ご相談の早朝会議は、所定労働時間に対する時間外労働に当ります。 但し、営業手当の名称で支給されている賃金が、名実共に、時間外労働賃金の最低保障額であることが明らかであれば、同手当額を、時間外勤務手当に充当することが可能でしょう。 それにしても、誤解を招き易い手当だと思います。

投稿日:2012/04/03 10:57 ID:QA-0049021

相談者より

大変参考になりました。追加で質問をしたいのですが、当社は45分間の休憩時間ですので、所定労働時間は、1日7時間45分になります。8時半からの会議ですと、1日8時間を越えることとなり1時間の休憩時間が必要かと思いますが、不足の15分間はどこかで補わなければならないのでしょうか?

投稿日:2012/04/03 11:38 ID:QA-0049027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

早朝営業会議について

所定時間外の営業会議については、労働基準監督署の是正勧告の対象や、判例で多くの事例があり、労働時間であり、文面の内容であれば早朝の30分間は、時間外勤務時間の対象としなければなりません。営業手当3万円についても、就業規則、給与明細で、たんに3万円分ということではなく、何時間分の残業なのか明記する必要があります。それに基づき、30分の早朝残業の分が別途必要であれば、営業手当とは別に支給しなければなりません。

投稿日:2012/04/03 11:25 ID:QA-0049025

相談者より

大変参考になりました。追加で質問をしたいのですが、当社は45分間の休憩時間ですので、所定労働時間は、1日7時間45分になります。8時半からの会議ですと、1日8時間を越えることとなり1時間の休憩時間が必要かと思いますが、不足の15分間はどこかで補わなければならないのでしょうか?

投稿日:2012/04/03 11:38 ID:QA-0049028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間の件

休憩時間の件ですが、おっしゃるように8hを超える場合には、原則としてあと15分は休憩させるようにしなければなりません。
また、ご参考までに、臨時的に15分オーバーしてしまうケースなどでは、時間外をきっちり支払っていればさほど問題はありません。

投稿日:2012/04/03 11:57 ID:QA-0049029

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2012/04/03 12:00 ID:QA-0049030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

早出の出勤は時間外勤務になるか?

所定内時間を決めたら、その前に出勤しても、残業をしても時間外勤務になります。定時が9時でやや早めに出勤して待機している場合、そういう時間を時間外勤務とは言いませんが、会議として拘束しているわけですから、それは時間外勤務になります。営業手当ですが、月に何時間かの時間外手当見合いということであれば、その時間を超過した時点で時間外手当を支給することになると主張する企業は多いのですが、時間外手当の算定根拠に、この営業手当を含めないといけなくなる現実もあり、こういう性格の手当ては望ましくはなく、実際の時間管理を行ない、会社の命じた時間外勤務に対して計算通りの時間外手当を支給することが望ましいです。2009年以降、法令や判例などの変更で、時間外手当は厳密に支給する、その代わり、所定内賃金を抑えるという賃金制度を採用する企業が増えています。

投稿日:2012/04/03 13:16 ID:QA-0049035

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時流

「業務命令」での仕事はすべて勤務時間である、と認識していただくのがよろしいかと存じます。早出も残業も、休日出勤もいずれも時間外です。営業会議出席は普通に考えて業務命令ですので、当然時間外の対象となります。
昨今はこうした残業代未払いが、新たな訴訟ブームの兆しを見せており、どのように理由を付けても、現実に業務命令であれば会社側はきわめて不利になりますので、ご留意いただきたいと思います。

投稿日:2012/04/03 18:21 ID:QA-0049041

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/04 08:55 ID:QA-0049046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、朝の会議のような早出であっても1日の労働時間の合計が8時間を超える場合には時間外労働として割増賃金(×1.25)の支給が必要になります。労働時間が通常勤務より前か後かで変わる事はございません。(※勿論、固定残業代に含まれる範囲内であれば別途支給する必要はございません。)

従いまして、仮に御社の休憩時間が1時間であれば、当該30分を加えても8時間の労働時間になりますので、週の労働時間で40時間を超えない限り基本部分の賃金支給(×1.0)のみで足りるものといえます。

投稿日:2012/04/03 23:00 ID:QA-0049043

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/04 08:57 ID:QA-0049047大変参考になった

回答が参考になった 0

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