健康診断を受診できなかった場合の費用負担について
健康診断を受診できなかった場合の費用負担についてうかがいます。
年1回の健診は、健診車を利用して会社で日程を1日指定し行なっています。
1.会社指定日に受診できなかった理由として、自己都合、会社都合によって、
① 費用負担はどうなるのでしょうか。
・ 検診費用 交通費はどうなるのでしょうか。
② 業務の一環として行わせるのか、又は有給をとるか、休日に行わせるのでしょうか。
2.当日の体調不良(風邪などで病院を受診し必要であれば診断書も出せる場合)で、出社できず受診できな かった場合は自己都合、会社都合どちらに当たるのでしょうか
3.会社が出社停止にする場合(例 インフルエンザ、ノロウイルス等感染症、食中毒 等)、及び
検診当日に確定できないが、その恐れがある場合は、自己都合、会社都合どちらに当たるのでしょうか
(福祉施設のため、上記の例でも利用者様への影響を考えて出社停止となります)
4.家庭の都合(例 家族の看病、子どもの学校への対応)の場合は、自己都合、会社都合どちらに当たりま
すか
(職員には主婦の方も多く、上記の例のようなこともありえます)
5.健康診断を拒否した場合解雇にできるのでしょうか。
以上長文申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/03/03 11:01 ID:QA-0048592
- ひがしやまさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
質問内容が多数に渡りますので各々簡潔に回答させて頂きます件ご了承下さい。
1:①原則としましては全て会社が負担すべき費用ですが、自己都合で受診出来なかった場合に後日別途個人で受ける分については自己負担でも差し支えございません。②個々の会社で決める事柄になりますが、有休については本人の希望無くして取らせることは出来ません。
2:個人的な病気による未受診ですので、自己都合といえます。
3:会社の判断で健診を回避した場合は、通常会社都合になりますので費用負担等は行うべきです。
4:2と同様個人的な都合ですので自己都合です。
5:受診拒否だけでいきなりの解雇措置では重すぎます。状況次第で対応も様々に変わりますので、まずは本人と話し合いの場を持ち、個別事情も踏まえた上で受診を基本線としての解決を図ることが求められます。
投稿日:2012/03/03 11:19 ID:QA-0048593
相談者より
アドバイスありがとうございました
投稿日:2012/03/11 21:28 ID:QA-0048755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
上位の判断基準を、定めておくのが有用
実際には、ご相談以外の、或いは、ご相談に類似したケースが多発しますし、係争に発展する事例も少なくありません。適切な判断をするためには、「 法定の健康診断か否か 」、「 受診不能の事由に会社の関わりががあるか否か 」、「 個人的事由に斟酌すべき事情があるか否か 」、「 公衆衛生など社会的影響への配慮が必要か否か 」 などを、上位の判断基準として、関連規程に定めておくことが、有用、且つ、効果的だと思います。因みに、最後の部分ですが、相当、悪質な事例でない限り、解雇に発展することは、一寸、考えられませんね。
投稿日:2012/03/03 12:51 ID:QA-0048594
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/11 21:28 ID:QA-0048756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
健康診断について
■労働者の健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められています。費用は事業主の負担が原則である。ただし、事業主が実施する健康診断を受けず、本人の都合により各自で受ける場合には、自己負担としてもよい。
■受診時の賃金については、支払うことが望ましいとする厚生労働省の通達があります。大企業では、通常の勤務時間内に事業者指定の病院や健診センターで一般定期健康診断を受診させることが多く、その間の時間は有給であるのが一般的です。
▲中小企業では、勤務時間外に各労働者が選択した病院等で一般定期健康診断を受けさせ、後日、その費用を会社が支給していることもあります。この場合は受診時間は無給となります。
1.~4.について
■いずれも、会社の健康診断を受診する予定であったが、何らかのやむを得ない理由によって、受診できなかったケースですので、会社が費用負担してあげるべきだと思われます。
プライバシー等の自己の都合で会社以外の病院等で健康診断を受ける場合や、無断欠勤、会社が理由とはならないと判断した理由の場合のみ、本人負担とすべきでしょう。
■業務中に行うか、業務外で行うかは、前述のとおり、会社の規模等によります。
5.について
再三の勧告にも従わず、受診拒否した場合は、懲戒処分や普通解雇となりえます。就業規則の記載も確認してみてください。
投稿日:2012/03/03 16:56 ID:QA-0048595
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2012/03/11 21:29 ID:QA-0048757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
健康診断の費用負担
基本的に会社負担であるべきです。健康診断は労働安全衛生法の定めるところによって実施されています。就業規則にも入社前の応募時に提出するための健康診断書は応募者負担と示されていることが多いですが、それ以外については暗黙の前提として会社が実施し、その費用を会社で負担すると記されています。本人の健康上、あるいは業務上の都合で健康診断が受けられず、後日になった場合などその費用は基本的に会社が負担すべきでしょう。自己都合で受けられないことがあるという反論が考えられますが、その理由となることは限定的になると考えます。
投稿日:2012/03/05 11:49 ID:QA-0048608
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
行政指導健診について [2021/03/09]
-
特定健診について [2021/04/28]
-
パート社員本当は自己都合での離職について 件名の事です。実際は 会社側の都... [2024/05/08]
-
深夜業務健診について 深夜業務健診と人間ドックの受診時... [2024/08/06]
-
雇い入れ健診の健診項目について この場合、会社指定以外の健診項目... [2021/08/03]
-
受け入れ出向者への健康診断 [2020/12/03]
-
定期健診結果後の2次健診時の勤怠について 表題の件、ご相談させて頂きます。... [2019/08/23]
-
雇入れ時の健診で再度検査してもらう費用は 雇入れ時の健康診断にて、聴力につ... [2006/11/06]
-
雇入れ時の健診受診済の従業員に対しての対応について 2022年4月に新卒社員が入社し... [2022/04/19]
-
出向者が帰任したときの特殊健診について 他社に出向していた方が帰任する時... [2020/10/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。