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雇用契約書について

就業規則には、時間外や有給の期日はありますが、雇用契約書には、時間外や有給の期日はありません。契約書としては違反になるのでしょうか?

投稿日:2006/05/26 13:26 ID:QA-0004839

*****さん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

明示義務

テーマがアルバイトということになっていますが、アルバイト対象の契約でしょうか?
その就業規則がアルバイトを適用範囲としていることが明記されており、契約時に当人に交付、もしくは周知されており、かつ雇用契約書に「就業規則による」とされていれば問題ありません。

対象労働者の労働条件が包括的な就業規則で代替できる内容なのであれば明示義務は果たせます。

投稿日:2006/05/26 14:02 ID:QA-0004844

相談者より

 

投稿日:2006/05/26 14:02 ID:QA-0032012参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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