社会保険の適用とすべきか
労働契約においては、1日の労働時間は7時間45分、週3日勤務(1週23時間15分、1ヶ月12~13日勤務)と定め、社会保険の適用外で取り扱ってきましたが、服務管理が徹底されておらず、勤務実態としては、約2年間にわたり、これを超過して勤務させていることが判明しました。
超過部分は以下のとおりわずかだと考えていますが、3/4以上という判断を厳格に運用すれば、本人の意図とは違う、高額の保険料負担を遡って求めていくことになります。
そもそも、適用基準には「概ね」との表現がありますが、本件の場合、遡ってまで社会保険の対象とする必要があるのでしょうか。
適用基準①
「1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること」
・当社の正社員 1日-7時間30分 1週-37時間30分
・3/4以上とは 1日-5時間37分 1週-28時間07分
・今回の勤務実態 1日平均 5時間39分~5時間50分
適用基準②
「1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること」
・当社の正社員 1ヶ月-21日
・3/4以上とは 1ヶ月-16日
・今回の勤務実態 1ヶ月-16日~18日
投稿日:2012/02/16 21:46 ID:QA-0048283
- tmay54さん
- 広島県/通信(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面の状況が常態としますと重大な労働契約違反を会社が犯していることになります。当人が納得して勤務していれば実際には問題にならないかもしれませんが、これほど契約内容と労働実態に大きなズレが出るというのでは通常労使間でトラブルになっても不思議ではございません。まずは保険適用云々よりも早急に労働契約を見直して実態に沿った契約書を当人と取り交わすことが必要です。
そして、こうしたずさんな契約締結を行っているとすれば、社会保険適用逃れを目的としているのではと行政から疑われてもやむを得ないように思われます。御社としましてもそこまでの意図は無かったものと思いますが、仮に現状を労働者が労働基準監督署や年金事務所等に申告するようなことがあれば是正指導を受ける可能性は高く、御社の信用にも関わってきます。
従いまして、この度の件については新たな労働契約書の作製交付と同時に、所轄の年金事務所にも事情を報告し行政の指示に従って手続き等対処されるべきといえます。
投稿日:2012/02/16 23:16 ID:QA-0048289
プロフェッショナルからの回答
社会保険の適用について
今回、ご質問のきっかけはなんでしょうか?調査が入ったのか、契約社員から質問があったのか、あるいは、他の理由で労働時間調査をたまたましてみたのか?
▲必要があるのかときかれれば、法律上、必要がありますと回答するのは簡単なことですが、その場合は、原則最大2年間遡って加入しなければなりませんので、かなりの金額が発生してしまいます。
▼また、文面だけでは、契約社員の時間増の実態やその理由等詳細がわかりませんが、概ねというのは、原則所定労働時間でみます。ただし、時給者の場合で、時間外とあわせ、常時3/4をこえていれば、所定労働時間の見直しが必要であるということになります。
過去、未来について、総合的によく吟味して、慎重かつ迅速な対応が必要です。
投稿日:2012/02/17 09:38 ID:QA-0048294
相談者より
関係省庁へ相談のうえ解決できましたが、その前段での構えとキッカケになりました。
投稿日:2012/03/26 10:20 ID:QA-0048960参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
社会保険を遡って加入すべきか?
今回のきっかけが何かによると考えます。労基署の調査などで勧告を受けたのであれば、社保加入しないといけないでしょう。会社は責任がありますから、仕方がないかもしれないですが、本人には大きな負担になるでしょうね。それ以外のことで判明したのであれば、今後のことで判断し、加入を検討すればよいのではないでしょうか。
投稿日:2012/02/17 14:54 ID:QA-0048303
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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