短時間労働者の割増賃金について
1日の労働時間が4時間で週に4日勤務の短時間労働者に、繁忙の為、1日のみ10時間勤務していただいた場合の残業についての質問です。
この場合10時間勤務した1日単位で考えると2時間分割増賃金を支給する必要があると思いますが、仮に1週間単位でみて40時間以内であるので割増賃金を支払う必要はないと判断していいのでしょうか?
雇用契約書には変形労働時間制を適用する旨を記載しています。
また、そもそも、法定労働時間を超えない範囲の条件で雇用契約を締結する場合に変形労働時間制を適用するといった契約が成立するのでしょうか?
投稿日:2011/12/23 11:32 ID:QA-0047568
- 0336さん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
変形労働時間と時間外
変形労働時間制といっても1ヵ月単位、1週間の変形労働時間制等様々です。会社が適用しているのはどれかを明確にしなければなりません。
それぞれ要件が異なります。
いずれにしても、就業規則や労使協定により、適正にいずれかの変形労働時間制が導入されているのであれば、原則として、事前にその日が10時間勤務だとスケジュール表等で本人に通知していたのであれば、1週間40時間以内であれば、割増賃金は必要ありません。明確にしていないのであれば、割増賃金は発生せざるを得ないでしょう。
以上
投稿日:2011/12/23 12:45 ID:QA-0047570
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
現在、当社では有期労働者については、その契約期間内ので変形労働時間制を適用しています。その為、契約期間が異なれば変形労働時間制の期間も異なります。これについては問題ないでしょうか?
投稿日:2011/12/23 14:38 ID:QA-0047572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金を支払は必要。 変形労働時間制の可能性記載は矛盾しない。
|※| 「 1日8時間 週40時間 」 は、「 1日8時間 《 または 》 週40時間を超えたとき 」 と解釈されています。つまり、日単位の限度と週単位の限度の関係は、「 AND条件 」 ではなく、「 OR条件 」 となりますので、40時間を超えなくても、当該1日の時間外勤務に対し、割増賃金を支払わなくてはなりません。 .
|※| 変形労働時間制は、日によって、繁閑が激しく、例えば、週単位では、40時間以内ならば、日単位の8時間を超す労働に対しては、割増賃金を支払わなくてもよいとする制度です。労基法の定めに対する例外なのです。実際には、色々な条件を満たし、労使協定などの締結が必要でが、その旨の記載があるのは、雇用契約と矛盾する訳ではありません。
投稿日:2011/12/23 14:19 ID:QA-0047571
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/01/16 14:53 ID:QA-0047738大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時間外手当と短時間労働者への適用
就業規則があるようですが、短時間労働者については別途になるのではないでしょうか。とくに労働時間に関してはそうなると考えます。したがって、1日8時間を超える部分は時間外手当を支給することが基本です。つまり、短時間労働者に変形労働時間は適用されないものと考えるべきです。
投稿日:2011/12/23 20:12 ID:QA-0047574
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、変形労働時間と申しましても1ヶ月や1年単位等幾つかの種類がございますので、まずは各々の種類で求められている法定の導入要件をきちんと満たしている事が必要です。
例えば、事前に変形期間内の労働日や労働時間が決められていなかったり、或いは事後に所定の労働日や労働時間を変更したりする事は原則として認められませんので、そのような場合には通常の割増賃金支払が必要となります。
また、後段の法定労働時間を超えない範囲の条件で雇用契約を締結する場合に変形労働時間制を適用するといった契約の可否についても同様です。但し、法定労働時間を超えることが全く無いようであれば、仮に契約可能としましても変形労働時間制を適用する意義自体が無いものといえるでしょう。
投稿日:2011/12/23 22:28 ID:QA-0047577
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/01/16 14:56 ID:QA-0047740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
変形労働時間制導入はきっちりと
安易な考えでの変形労働時間制導入は、危険です。
2010に某パスタレストランで、未払い残業の訴訟があり、パート・アルバイトに対する変形労働時間制は無効との判決が出ています。これは、就業規則に反し、1ヵ月前のスケジュールが半月単位で出されていたため、変形労働時間制が残業代削減に悪用されているという内容です。
■まず、会社としてどの制度を導入するのか。そして対象者等や事前スケジュールを明確にするなど、就業規則や労使協定どおりに運用していくことです。また、詳細にもよりますが、事前スケジュールがはっきりしないような社員は対象者からはずすべきでしょう。
▲変形労働時間制は「でこぼこ労働時間制」とも言われており、「ふにゃふにゃ労働時間制」と言われているフレックスタイム制とともに、複雑な制度です。それだけに、会社側も導入目的や運用をきっちやらないと、労使トラブルに発展しやすいので、注意が必要です。
以上
投稿日:2011/12/24 11:16 ID:QA-0047580
相談者より
ご回答ありがとうございます。
短時間労働者は学生アルバイトのように双方の都合に応じて勤務するケースが多いので変形労働時間制の導入は取りやめます。
投稿日:2011/12/26 09:37 ID:QA-0047586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
変形労働時間制(補足)
ご質問の件、補足させていただきます。
労働契約期間の変形労働時間制というものは、労基法では認められていません。労基法で認められているのは、1週間単位、1か月単位、1年単位のみです。このうち、どれかにあてはまらないようであれば、通常の労働時間管理で1日10時間労働した日は2h割増賃金が発生することになります。
以上
投稿日:2011/12/24 11:22 ID:QA-0047581
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後の為に、ご教授願いたいのですが、労働基準法の第32条の4の2号で対象期間は「一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする」とありますが、これは1年以内であれば3か月や6カ月と任意に期間を決められるという事ではないのでしょうか?
投稿日:2011/12/26 09:56 ID:QA-0047594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
変形労働時間制の期間について
1年単位の変形労働時間制と同一要件で、1ヵ月を超え1年以内すなわち、例えば2ヵ月、3ヵ月の変形労働時間制度を導入することは可能です。ただし、これは契約期間にあわせるというよりは、業務の繁忙にあわせるのが通常です。もちろん、業務の繁忙期=有期契約期間であれば導入は可能です。
以上
投稿日:2011/12/26 14:07 ID:QA-0047597
相談者より
いろいろとご教授ありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2011/12/26 15:27 ID:QA-0047598大変参考になった
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