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育児休業期間延長に伴う育児休業給付金の取扱について

現在、育児休業期間中の社員がおります。
今月の終わりに、当該社員の子供が1歳を迎える日に達するのですが、保育園の定員が一杯のため、どうやら入園できたとしても新年度を迎える4月1日になってしまうようです。

そのため、4月1日から子供を入園させ復職予定ではあるのですが、当該社員から、「4月に入って最初の2週間程度は様子を見たいし、会社に迷惑をかけないためにも休みを引き続き取りたい」という意向を示されました。

そこで教えていただきたいのですが、育児休業期間を仮に4月15日までとします。
その場合、つぎのような取扱となると思われます。
会社における育児休業終了期間:4月15日
社会保険料免除期間:3月度分まで(4月16日の属する月の前月)

当該社員としては、会社を4月15日まで休んでいる間、会社規程上無給となります。
そのため当該社員的には育児休業給付金を受給したいとこではあるのですが、当該社員が提出してきた「保育園入園不承諾通知書」における申込の有効期限は3月末日までになっていました(4月1日以降は、入園が可能となるため発行不可のようです)。

そういたしますと、育児休業給付金について、やはりハローワークに提出する「保育園入園不承諾通知書」に記載されている日付までしか支給されない、ということになってしまいますでしょうか。
それとも、休んでいる間無給の状態であることを賃金台帳で証明できれば給付金受給が可能であったりするものでしょうか。

投稿日:2011/12/14 18:18 ID:QA-0047406

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業取得中の社会保険料免除につきましては、最大子が3歳に達する迄認められています。

一方、雇用保険における育児休業給付金の期間につきましては、法令で定められた育児休業期間、つまり子が1歳~1歳6ヶ月の場合ですと希望したにも関わらず保育園入園が出来ない期間のみ有効とされています。これ以後の休業期間ですと、無給であっても支給対象期間とはなりません。

従いまして、希望すれば保育園入園が可能となる4月1日以後の育児休業に関しては御社で独自に認める育児休業に過ぎませんので、育児休業給付金に関しましては3月末日までが支給対象期間となります。

投稿日:2011/12/14 20:09 ID:QA-0047407

相談者より

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2011/12/15 13:57 ID:QA-0047415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業給付の延長

■1歳を超えての育児休業給付の延長は、
延長は、入所待ちのため復帰できないなど、「やむを得ない」理由がある場合のみできます。
今回のケースでは、入園不承諾通知書が取れないようですので、無給であっても、給付の延長はできません。
▲育児休業自体が延長できるかどうかは、会社の規定によります。
以上

投稿日:2011/12/14 23:12 ID:QA-0047410

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2011/12/15 13:58 ID:QA-0047417大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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