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荷物を運ぶためにたまたまマイカーを使用したときの事故

いつも勉強させていただいております。

以下の事例は労災対象の理解でよろしいでしょうか?

・会社へ届け出ているのは電車の経路
・しかし、しばしばマイカーで通勤しているようだ
・たまたま休日出勤があり、会社にある荷物(大型、電車では運べない)を業者へ運ぶのに
マイカーを出した。その途中で事故にあった、というケース

会社へ届け出ている経路には関係なく、荷物を運ぶ上で車が必要で、それが社用車であるか
マイカーであるか は労災対象となることに影響しますでしょうか?マイカーであるから
対象にならないということはないですよね?宜しくお願い致します。

投稿日:2011/11/14 09:55 ID:QA-0047006

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、原則としまして会社に届けられている通勤経路や車の所有者等に関係なく労災適用の対象となります。尚文面のケースですと、会社の荷物を運ぶといった作業中の事故のようですので、通勤ではなく業務災害での適用となるでしょう。

投稿日:2011/11/14 10:43 ID:QA-0047010

相談者より

いつも早急な回答をありがとうございます。マイカーだと対象にならないという理解の社員もおり、私自身安心したとともに再確認いたしました。

投稿日:2011/11/17 16:30 ID:QA-0047063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

マイカーか否かに関係なく、労災の条件を満たす

|※| 業務災害とは、労働者が使用者の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。労働者が使用者の支配下にある状態を 「 業務遂行性 」 といい、業務に起因することを 「 業務起因性 」 といいます。業務遂行性がなければ、業務起因性も成立しませんが、業務遂行性があれば、必ず業務起因性があるとは限りません。 .
|※| ご相談の事例では、先ず、「 休日出勤(命令) 」 そのものが 「 業務起因性 」 を有し、「 大型荷物の運搬 」 が 「 業務遂行性 」 のある行為だと判断できます。輸送手段について、格別の明示がなければ、社用車であるか マイカーに関係なく、労災対象の条件を満たします。因みに、「 会社へ届け出ている経路 」 とは、通勤に関するものならば、労災とは無関係です。 .
|※| 一般的なQ&Aであれば、この回答で、よいと思いますが、現に、具体的事故に直面しておられのであれば、より確実にするため、必要資料および情報を整備の上、所轄監督署に出向き、確認されておくことが必要です。

投稿日:2011/11/14 11:11 ID:QA-0047012

相談者より

マイカーだと労災の対象にならないという理解の社員もおり、私自身安心したとともに再確認できました。ありがとうございます。

投稿日:2011/11/17 16:31 ID:QA-0047064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

業務上災害において、社有車かマイカーであるかは、労災判断においてその適否は左右されません。

  ご認識の通り、通勤途上の事故の場合にマイカーであることを理由として通勤災害に該当しないということはありません。ただし、本件においては、会社から業者に荷物を運ぶという業務上の事故であり、通勤経路の如何に関わらず、業務災害として処理されます。この場合も社用車であるかマイカーであるかということが、労災判断においてその適否を左右されることはありません。
  しかしながら、労災保険があくまで人に対する補償となりますので、マイカーの損傷が仮にあったとしても、それについての補償はありません。このような物損に対する補償問題につき、会社と当該社員のいずれが修理代等を負担するかは、個別具体的な事情に左右されざるを得ません。更に、マイカーの使用を認め、あるいは黙認すると、運行利益があるとみなされ、人身事故による補償問題が発生した場合は、運行供用者責任を会社が取らざるを得なくなります。 こうしたリスクを回避する為に、車の使用に関する社内ルールの整備を御検討頂くことをお勧めします。

投稿日:2011/11/14 19:22 ID:QA-0047018

相談者より

会社には届け出ずに自転車や車を使う社員はいるものです。できるだけ規定をしていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2011/11/17 16:32 ID:QA-0047065大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令

ポイントは「たまたま休日出勤があり」という点でしょう。つまり休日出勤は勝手には出来ず、上司、すなわち会社の指揮命令により行われているはずです。純粋に労災ということと思います。

投稿日:2011/11/15 00:27 ID:QA-0047019

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/11/17 16:32 ID:QA-0047066大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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