自然退職社員の給与支給について
ある従業員が突然、ある日から出勤をしなくなりました。どうやら同僚には仕事を辞めたいといっていたようで、おそらくこのまま連絡せずに退職という流れになりそうです。就業規則上30日経過後自然退職という流れになりますが、その際に、月をまたぐことになるため、そのときの社会保険の喪失はあくまで月をまたぎ、本人へ請求をかける形にしなければならないでしょうか。おそらくこのまま連絡がつかず、最終月の社会保険料は控除できかねる可能性が高く悩んでいます。またこのような従業員に対して、最後の給与支給を振込ではなく、現金支給にて手渡しとするため会社に来るように促すことは可能でしょうか。もちろん会社に来ない場合も支払うべき給与として会社は管理をする予定です。
投稿日:2011/09/20 10:57 ID:QA-0046112
- thosoidaoさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
まず会う努力を
きわめて無責任で、傍迷惑な行為ではありますが、それでも会う努力をなさるべきです。
給与手渡しの件も伝え、最悪会社に来れないのであれば、その社員の近くで会うなど、出来ることを総て手を打っておかれると良いでしょう。内容証明等の郵送と電話、メール等あらゆる手段でアプローチし、出来れば直属上司等だと返って抵抗する可能性があるかも知れませんので(この辺りは直属上司としっかり打ち合わせて決めて下さい)、人事部が前に出た方がスムーズに進む可能性もあります。
投稿日:2011/09/20 22:37 ID:QA-0046141
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険料の徴収につきましては「資格喪失日の属する月の前月」までとなりますので、通常であれば賃金控除は可能といえます。本人出社の有無は関係ございません。
但し、何らかの事情で賃金からの控除が出来ない場合ですと、本人に直接請求する他ございません。その場合はまず本人と連絡を取り、会社から本人の自宅を訪問する等により請求・徴収することで対応すべきです。退職後は会社としての指揮命令は行えませんので、何かあった際には会社側からアプローチすることが原則になるものといえます。
投稿日:2011/09/20 23:55 ID:QA-0046148
プロフェッショナルからの回答
本人への退職意思を確認する働きかけを行ってはいかがでしょうか?
今回ご相談の従業員の出勤状況を鑑み、御社就業規則の退職に関する規定に則り「30日経過後自然退職」ということで、結果として月をまたぐのであれば、社会保険料の発生は免れず、本人への請求となります。
また、このまま連絡がつかなければ欠勤控除による給与の減額処理が行われる一方、上述の社会保険料が発生しますので、ご本人への社会保険料相当分の支払請求を行う可能性があり、そのためにも、本人へ直接現金支給を行いつつ、その場で社会保険料相当分の弁済を行う主旨で、会社に来るよう促すと思われます。こうした弁済目的で会社に来るよう促すことは可能でありますが、果たして来社されるか微妙なところです。
そこで、例えば、退職勧奨を内容とする本人への通知を、内容証明等利用して本人へ伝達することはいかがでしょうか?
「ある日から出勤」しなくなった日をもって、自己都合退職の日付とすれば、本人、会社の社会保険料負担が発生することは無く、現金支給や会社に来るよう促すといった対応も必要がなくなります。本人が通知を確認して連絡をしてくれるか否かは前述同様未知数ではありますが、選択肢の一つとして考えられると思います。
尚、他の選択肢として、御社就業規則の懲戒事由に規定がされていることを前提とします。
すなわち、今般の出勤状況は「無断欠勤」の状況あるため、懲戒事由の各規定により、無断欠勤1日で訓戒、7日で懲戒休職(降格処分)、14日で諭旨解雇と、無断欠勤の継続状況から判断して、解雇処分とすれば、社会保険喪失日が多少前倒しになります。しかしながら、御社就業規則の懲戒事由に、段階による無断欠勤の継続状況が規定されていることが前提であることと、その都度ご本人への通知(内容証明等)や場合によりますが、会社における本人への電話連絡の通知記録を要することにもなります。今後の事例も含めた上での対応策として考慮頂ければと思います。
投稿日:2011/09/27 23:56 ID:QA-0046255
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