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有期雇用契約者の契約更新

いつも大変参考にさせていただいております。

さて有期雇用契約者(いわゆる契約社員)の人数がかなり増え
更新手続きにかなりの時間を要している状況です。
具体的には、本人と上司との面談や雇用契約書発行、回収などの事務作業になります。

上司面談は重要なので省略できないと思うのですが
雇用契約書については自動更新の扱いにし(更新しない場合のみ、少なくとも1ヶ月前に通知)
発行を省略することは差し支え無いでしょうか。

可能な場合、考えられるデメリットがあれば併せてご教示いただければ幸いです。

弊社はまだ百数十名規模ですが、大企業ではどのように運用しているだろうかと不思議に思っております。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/09/07 12:12 ID:QA-0045879

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ソフト作成で、面接~契約更新が、洩れなく、タイムリーに行われる仕組みを

|※| 有期雇用契約に関する法制、行政面の取扱いは大変厳しくなっているのはご承知だと思います。具体的には、労基法第14条第2項に基づき、策定された、厚労省の 「 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 」 に詳しく記載されていますが、「 更新の有無 」 の具体的な内容については、① 自動的に更新する ② 更新する場合があり得る ③ 契約の更新はしない等の明示が必要です。
|※| 最初の自動更新の場合と雖も、一寸した手違い、通知遅延などで、「 期間の定めのない雇用 」 に変わったと判断される可能性が高いのです。合理化、省力化も欠かせないことは、百も承知ですが、対象人数が多くても、手違いは許されませんので、コンパクトな管理アプリソフトを作成し、面接~契約更新が、洩れなく、タイムリーに行われる仕組みをご検討されることをお勧めします。大企業も、決して、ミラクル的手法で楽はしていません。

投稿日:2011/09/07 14:16 ID:QA-0045882

相談者より

ご回答をありがとうございます。

ご指摘いただきましたように遅延や行き違いなどで後々問題が生じてはいけないと思いますので、省力せず取り交わしていきたいと思います。

契約書作成の手間につきましては、現状利用可能なツールを再度確認し、なるべく効率よく対応できるよう検討してみたいと思います。

投稿日:2011/09/07 17:40 ID:QA-0045894大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

自動更新の場合

■自動更新の場合で、内容にも変更なければ、発行を省略しても差し支えありません。
ポイントとしては、会社、有期雇用契約者とも契約内容を把握しているかどうかです。
自動更新でも内容に変更事項がある場合には再発行が必要です。
以上

投稿日:2011/09/07 14:48 ID:QA-0045885

相談者より

ご回答をありがとうございます。

ご指摘いただきましたように、会社と社員の認識がズレては良くないと思いますので、今後もきちんと取り交わしていきたいと思います。

また、再度の質問で恐縮なのですが、契約期間の途中で昇給があった場合は給与辞令の交付だけで問題ないでしょうか?それとも雇用契約書を取り交わさなければならないでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2011/09/07 17:37 ID:QA-0045893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

期間途中の昇給について

期間途中の昇給については、辞令だけでかまいません。
雇用契約書や労働条件通知書が義務付けられているのは、雇い入れ時です。
以上

投稿日:2011/09/07 19:23 ID:QA-0045895

相談者より

昇給は辞令だけで構わない旨、承知いたしました。
ご回答をありがとうございました。

投稿日:2011/09/08 09:34 ID:QA-0045908大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

契約更新の際の雇用契約書が労使双方に取りまして人事管理上最も重要な文書である事に違いはございません。自動更新で結果として労働条件に変更がなくとも有期雇用である限り基本的には新たな契約締結となりますので、内容に関するトラブルを避ける上でも文書はきちんと取り交わすべきというのが私共の見解になります。大手企業であっても契約書作成は行っている場合が多いでしょうし、内容がほぼ同じであれば作成にさほど時間を要する事も無い為省略する必要性も無いといえるでしょう。

投稿日:2011/09/07 22:30 ID:QA-0045898

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労使双方にとって最も重要な書類という点、ハッといたしました。
トラブルを避けるため、また、何か起こった場合に必要になってくるのか確実と思いますので、今後もきちんと取り交わしていきたいと思います。

投稿日:2011/09/08 09:39 ID:QA-0045909大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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