手当額の変更について
いつも参考にさせていただいております。
当社では種々の資格について、当社の業務に有用であろう
というものについて認定を行い、その資格を取得している従業員には
認定されている額を「技能手当」として毎月支給しています。
この度、ある資格の検定試験の体系変更に合わせて、
当社の認定資格の体系変更を行うことになったのですが、
変更を行った場合に、新体系での支給額が
旧体系で算出した支給額より5,000円少なくなる従業員が
数名出てくることが分かりました。
(ただし、将来にわたり不利益となるのはその数名のみで、
他の従業員にとっては資格体系の変更により追加される
資格等もでてくるため、不利益はありません)
こうした場合、その数名にとってはやはり就業規則の不利益変更に当たる
と思うのですが、どのように対処すればよいのでしょうか?
対応策としてはA~Cが思いつくのですが、どのようにすればよいのか
ご意見をお聞かせ下さい。
A.通常通り労使における就業規則の変更手続きを取る。
B.従来の就業規則変更手続きに加えて、不利益を被る従業員の同意を得る。
C.就業規則に不利益とならないような内容を附記し、
認定資格体系の変更で不利益となる従業員が出ないよう配慮する。
分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2011/08/11 16:09 ID:QA-0045361
- *****さん
- 石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不利益を蒙る者の同意と就業規則の変更が必要
支給基準の変更の結果、受給者間で、手当額に増減額が発生するのはよく見られることです。増減、いずれの場合も、受給者の責に帰することはできないので、対象者、特に、不利益を蒙る者の同意が必要です。十分な合理的事由に基づく場合でも、同意をとるに際しては、不利益の経済的補填や度合の緩和措置を付帯条件とすることが解決を容易にします。その上で、就業規則の関連部分の追加。変更、削除を行うのが常道だと思います。ご説明の状況に就いては、正直なところ、今一つ具体的にイメージが湧きませんので、上記の考え、手順を参考に、解決案を検討して下さい。
投稿日:2011/08/11 20:26 ID:QA-0045362
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/08/12 08:04 ID:QA-0045370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
技能手当変更による不利益変更
技能手当変更による不利益変更ですが、全社的に支給額が増えるのであれば問題ないと考えます。しかしながら、個別に減額される人がいれば、それはその人にとって不利益なことなので、個別に合意を得ることが必要でしょう。
投稿日:2011/08/11 21:53 ID:QA-0045363
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、資格手当も原則としまして労働基準法上の賃金に該当しますので、これを減額する場合には労働条件の不利益変更となります。
従いまして、対応としましては、BかCのいずれかが基本線となるものといえます。文面内容から判断しますと、敢えて個別同意を得てまで無理に減額する必要性もないものといえますので、Cで対応するのが妥当と考えます。またAでも変更の合理性が認められる等労働契約法第10条の定めに沿ったものであれば必ずしも違法になるとは限りません。但し、その場合でも減額される社員のモチベーション低下等懸念材料が生じることは避けられませんので、余りお勧めはできないというのが私共の見解になります
投稿日:2011/08/11 23:14 ID:QA-0045367
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/08/12 08:05 ID:QA-0045371大変参考になった
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