固定残業代の給与明細書での表示方法
よろしくお願い申し上げます。
弊社では営業職に固定残業代(40h)を支給しております。
固定残業代(40h)を超えた残業をした場合には、別途 超過分を支給し、固定残業代(40h)以内であっても40hの固定残業代を支給しております。
弊社の基本給は比較的低く20万前後です。
社員から固定残業代(40h)をもらっているのは有り難いが、基本給が低く「カッコ悪い。恥ずかしい。親や婚約者に言えない。」との意見が出ております。
社内で“本給を設定し、本給の内容は基本給+固定残業代(40h)と解るように給与明細書の表示方法を変えればどうか?そうすれば違法にはならないし、本給は26万以上ですと言える。”との意見が出ておりますが、これは法律違反には当たらないのでしょうか?
姑息な話で申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2011/08/03 11:04 ID:QA-0045177
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
どちらでもかまいませんが、
法律違反ではありませんが、
本給としたところで、「基本給」という表記は残るわけですし、又世間体で社員が言っているのであれば、わざわざ本給と会社用語を作ったところでどうなのでしょうか?
26万以上といいたいのであれば、給料は・・・とか、あるいは、総支給額や手取りからも世間や親、婚約者にはいえるのではないでしょうか?
一部の社員の愚痴なのか、モチベーションまでかかわることであれば、社員にどうしてほしいのか、再度、ヒアリングしてみてはいかがでしょうか?
水をかけるようで申し訳ないのですが、あまり効果的な対策とは思えません。
以上
投稿日:2011/08/03 11:45 ID:QA-0045178
相談者より
解りました。
有難うございます。
投稿日:2011/08/03 13:57 ID:QA-0045199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、世間体?が問題であれば、当人が固定残業代も含め堂々と「月給○○万円」と言っておけば通常済む事と感じます。残業代と申しましても、毎月必ず支給されるものですし、月給の内容につきましても基本給が少なく諸手当の多い会社もございます。月給の中の細かい区分まで詮索するような人は殆どいないでしょうし、毎月の手取り額が不満というのであればともかく、そこまで神経質になる必要性はないというのが私共の見解になります。それだけの為に「本給」といった不明瞭な言葉を敢えて作り出すのは、基本給との区別等において誤解を生じやすいですし法的云々以前に全く無意味な措置といえるでしょう。
但し、固定残業代自体が残業の恒常化に繋がる等別の観点から見直すべきといった考え方もございますので、これを機会に広く意見を募り、賃金制度見直しについて一度検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/08/03 12:08 ID:QA-0045181
相談者より
了解致しました。
有難うございます。
投稿日:2011/08/03 13:56 ID:QA-0045198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内的にシッカリした定めがあれば、対外的には「 月給 」 でも 「 月例給与 」 とでも・・・
「 名は体を表す 」 ことが原則ですから、対外的には、「 月給 」 とか、もう少し格好良く、「 月例給与 」 とでも、表現して貰って支し障りのないレベルの話だと思います。但し、社内的には、時間外賃金管理や、賞与の算定基礎などに関する定義など、明確に定めておかなくてはなりません。
投稿日:2011/08/03 13:05 ID:QA-0045190
相談者より
良く解りました。
投稿日:2011/08/03 13:55 ID:QA-0045197大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
賃金制度の改訂が必要では?
まず本給を抑えて固定残業代を支給するということが残業を暗に強制しており、問題があります。実際、40時間が適切なのか、考えないといけないところです。月に40時間は少なくないと考えます。一方、社内の声に対する対応ですが、現状を基本にするなら、説明を行ない、誤解を解くことが必要でしょう。手当が非常に多い賃金体系もありうるからです。個人的見解としては、これを機会に賃金体系を見直すべき例えば考えます。例えば、40時間未満の残業でも40時間分払うというのは不合理だからです。
投稿日:2011/08/03 13:10 ID:QA-0045194
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