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懲戒処分の判断について

現在、就業規則を見直している最中なのですが、なかでも「懲戒処分」の構築で悩んでおります。
悩みというのは、当社の懲戒処分は、全部で6種類(訓戒<減給<出勤停止<降格<諭旨退職<懲戒解雇)を構築する予定なのですが、それぞれの懲戒処分に、どのくらいのレベルの事由が該当してくるのか、というような「ものの考え方(ものさし)」を持っておきたいと考えております。
そこで、6種莉それぞれに、こんな事例はこの懲戒処分に該当するというような具体例があればご教授いただきたいと思います。
宜しくお願いします。

(例)訓戒・・・無断欠勤がしばしば繰り返される程度で、最も軽い処分。

投稿日:2011/08/02 16:42 ID:QA-0045160

ミスターさん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、懲戒対象となる事由には多種多様なものがございますので、限られた文面で全てを示す事は困難です。また「ものさし」にしましても、「○○は訓告、○○は減給‥」といった明快な基準というものは存在しておりません。加えて、同一事由で現状より懲戒処分が重くなる場合ですと、労働条件の不利益変更にも当たりますのでむやみに変更することもすべきではございません。

但し、見直しされるという事ですと現行規定に何らかの問題点を感じているはずですので、全てを見直すというよりもそこを出発点にまずは問題のある部分から考えていけばよいものと思われます。よく分からない場合には、こちらで特定の書籍をお勧めする事は出来ませんが、市販されている就業規則本を何冊か御覧頂ければおよその構成や基準を掴めるはずです。

投稿日:2011/08/02 23:09 ID:QA-0045165

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、全てを文面で表記するのは無理だと思います。あくまでも頭の整理をしたく、ご質問をさせていただきました。

投稿日:2011/08/03 08:47 ID:QA-0045168参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

懲戒処分

実際の作成事例を見ると、例えば、けん責や減給にどのような事案が上がるかまで示されていないのがほとんどです。懲戒処分をする場合、月次で査問委員会を開催し、決定している企業もあります。従って、懲戒処分の種類を示すとともに、どのような行為が望ましくないのかを示すのがやっとではないでしょうか。より具体的に示すとすれば、出版物を参考に、社内で協議するしかありません。

投稿日:2011/08/03 09:14 ID:QA-0045171

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

懲戒のものさし

以下、ご参考まで
・訓戒・・・将来を戒める処分で1番軽い。無断欠勤など。
・減給・・・賃金から一定額を減給。無断欠勤しばしばなど。
・出勤停止・・・一定期間就業停止でその間無給。無断欠勤しばしばの繰り返しなど。
・降格・・・降格で降給。
諭旨解雇・・・本来懲戒解雇であるが、自主的退職願の提出を勧告。無断欠勤14日以上など。
・懲戒解雇・・・即時解雇、一番重い処分。無断欠勤14日以上でそれが悪質なもの等。
以上

投稿日:2011/08/03 10:58 ID:QA-0045174

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/08/03 11:01 ID:QA-0045175大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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