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管理監督者の休日の取り扱いについて

管理監督者の休日の取り扱いについてご教授ください。

労基法上の管理監督者となれば勤怠について制限をうけないかと思います。一方有給は通常の従業員同様、付与されているという状況です。

ということは管理監督者が休日を取得した場合、その日を有給にするかどうかは完全に本人の判断次第ということになるんでしょうか?

社内での明確なルールを決めたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。

投稿日:2011/07/06 11:32 ID:QA-0044746

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法上の管理監督者の場合ですと、同法上の労働時間・休日・休憩の適用が除外される一方、年次有給休暇の規定は適用されます。

但し、「休日」というのは元々労働義務の無い日ですので、管理監督者であっても事前に御社のルール上「休日」と定められていた日に年次有給休暇を取得することは出来ません。

そうではなく、休日と定められていない日に「休暇」を取る場合ですと、年次有給休暇の取得は当然可能ですし、逆に当人の希望があれば原則として認める事が必要になります。

投稿日:2011/07/06 12:17 ID:QA-0044748

相談者より

回答ありがとうございます。

私が「休日」と「休暇」の意味をあまり意識せず使用してしまったのでわかりづらい質問になってしまいまいした。

申し訳ありません。

ご回答いただいた内容の後者の意味での質問が本来の意図なんですが、逆に有給の申請なしでも勤怠管理の適応外である管理監督者は休むことが可能ということでしょうか?

再度回答いただけると幸いです。

投稿日:2011/07/06 13:20 ID:QA-0044751大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者と休日

1.管理監督者が休日について適用除外となるのは、以下2点です。
・毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。(労基法35条)
・休日労働(労基法36条)
2.年次有休休暇や深夜労働については、管理監督者といえども適用除外となっておりません。よって、管理監督者が有休を請求した場合には、他の労働者と同じく認めなければなりません。
以上

投稿日:2011/07/06 12:29 ID:QA-0044749

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2011/07/06 13:23 ID:QA-0044753参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給管理は、管理監督者も一般従業員も同じルールで。

有給休暇は、事前申請が原則ですから、管理監督者も 自分の上司に対して、有給休暇の取得を申請するという手続きを設ければよいと思います。
実質的に管理監督者であれば、残業という概念や取り扱い方が変わりますが、有給休暇については、一般の従業員と同じ取り扱いをすればよいということです。

急な体調不良などで休んだ日を、後で有給休暇として処理することを認めるかどうかは、会社としての決め事です。
就業規則には「事前申請しなければならない」と記載しておいて、暗黙の了解的に現場で有給として処理してあげている、という会社が多いのではないかと思います。もちろん、これについても管理監督者と一般の従業員で異なるルールにする必要はありません。

投稿日:2011/07/06 12:33 ID:QA-0044750

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

画一的な 「 白黒 」 回答はないが、「 名ばかり管理職 」 の保護に注意

|※| まず、「 休日 」 は、労基法や就業規則で定められた 「 労働義務のない日 」 なので、これを、「 取得するとは言いません 」。他方、「 有休 」 は、「 労働義務のある日 」 を、労働者が指定し。使用者の許可を得て休むので、「 取得すると言います 」。 .
|※| 「 休日 」 の対置語は、「 平日 」 ( 労働日 ) なので、ご質問は、「 平日 」 に勤務しなかった場合の解釈になります。労基法の 「 有休 」 と、「 管理監督者の時間管理の適用除外 」 は、異なった発想からの法規則で、ご質問に対する、画一的な 「 白黒 」 回答はありません。 .
|※| 厚労省の掲げる、「 経営者と一体的な立場、権限、処遇 」 に近いほど、「 本人の判断 」 のウエイトが高まり、「 名ばかり管理職 」 であれば、有休取得として、労働法による保護のウエイトを高めた解釈が必要 ( 本人判断といいながら、欠勤扱いする事態の回避 ) という、個別判断の問題になると思います。

投稿日:2011/07/06 13:24 ID:QA-0044755

相談者より

ご回答にあるように平日に休む場合、有給を取得すべきかはたまた管理監督者なのでそういった申請無しに自由に休むことが可能なのかということが知りたかった点となります。

「白黒」回答がなく個別判断ということは明確な基準が無いということですね。

回答ありがとうございました。

投稿日:2011/07/06 13:39 ID:QA-0044756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

再度ご質問の件ですが、管理監督者であっても事前に年次有給休暇の申請手続きは必要といえます。そうでなければ、結果としまして事後の有休取得を認めることになってしまい、無原則な取得に繋がってしまうことになりかねません。会社で定められた有休申請手続きは当然に遵守した上で取得する事が要求されますし、そうした事柄まで自由にはなりません。

ちなみに管理監督者の場合、ご認識の通り勤怠につき厳格な管理は受けませんが、勤務日や労働時間等について会社が全く把握していないというのでは、業務運営面に加え管理監督者の健康管理という面でも問題がございます。そうした意味では定期的に勤務状況を調査し過重労働になっていないかの確認は必要ですし、そうした観点から年休取得に関しましても会社側で所定の手続きを求め把握しておく事は重要といえます。

投稿日:2011/07/06 13:47 ID:QA-0044757

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/07/06 15:02 ID:QA-0044759大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者と勤怠管理

■年次有給休暇については、一般の従業員と全く同じ運用にすべきでしょう。法的にも、管理監督者ということで適用除外にはなっておりませんし、管理監督者も従業員であり、役員でもなく裁量労働制でもありませんので、何でも自由というわけではないからです。
■また、管理監督者であってもタイムカード等勤怠管理は必要です。深夜労働については、深夜割増が必要な点、会社には安全配慮義務があり、過重労働防止のためです。
以上
ご参考までに

投稿日:2011/07/06 14:12 ID:QA-0044758

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/07/06 15:03 ID:QA-0044760参考になった

回答が参考になった 0

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