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アルバイトの遠方勤務について

東京支社で勤務しているアルバイトに、
大阪へ出向いて仕事をしてもらう予定があります。

交通費実費、宿泊の手配は会社が行う又は負担する予定です。

この場合のアルバイト代は、現地での実働時間×時給で問題はありませんか。

社員の就業規則にもあるように、別途、日当などを支給すべきでしょうか。

投稿日:2011/06/23 09:44 ID:QA-0044619

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

アルバイトの日当

日当の趣旨は食費補助などの意味でしょう。アルバイトも社員と同じそういう必要性があります。日当を応分に支払うべきでしょう。

投稿日:2011/06/23 10:04 ID:QA-0044620

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面に「社員の就業規則」とございますが、こちらにアルバイトに関し適用されない旨の規定があれば原則としまして日当の支給の必要はございません。仮に、パートタイム労働法上の「正社員と同視すべきパート労働者(正社員と仕事の内容や責任が同じで、人事異動の有無や範囲が全雇用期間を通じて同じで、かつ契約期間が実質的に無期契約となっている短時間労働者)」であれば正社員と同様の取り扱いが必要になりますが、通常であれば該当しないものといえます。尚、支給義務の無い場合でも任意でアルバイトへ日当支給することは差し支えございませんが、今回だけの特別措置とする場合には支給理由を文書で特定しておくべきといえるでしょう。

一方、適用除外の規定が無ければ、就業規則の適用はアルバイトにも及びますので規定の通り支給を行う事が必要となります。

投稿日:2011/06/23 11:29 ID:QA-0044625

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/07/08 12:24 ID:QA-0044802大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日当は営業費、支給が当然

就業規則に定めが有ろうと、無かろうと、業務命令に基づく出張に関わる、妥当な、必要経費 ( 実費 ) は、当然支給しなければりません。使用する鉄道の等級、宿泊所の格 ( 以上、完全実費 ) 、日当金額 ( 看做し実費 ) に、社員等級、正社員・非正社員 ( 妥当性に疑問あるも取りあえず不問として ) により多少の格差はあっても、出張経費は、人件費ではなく、営業費用です。アルバイトだからと言って支給しないのは、問題外だと思います。日当金額は、実情調査の上、御社で決定されるべき事項です。

投稿日:2011/06/23 14:16 ID:QA-0044629

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/07/08 12:24 ID:QA-0044803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

適用の整備を

社員は出張旅費規定を適用、アルバイトは非適用というのはトラブルになります。リスクマネジメントの視点から、今回のようにアルバイトが出張に出る可能性があるのでしたらその規定を整備していただくべきと存じます。
尚、今回限りで、まず二度目は可能性がないならば、特別に社員と同等の割合で日当等出してはどうでしょうか。

投稿日:2011/06/24 23:28 ID:QA-0044661

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/07/08 12:25 ID:QA-0044804大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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