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育児短時間勤務の賃金減額について

いつも利用させていただいております。
さっそくですが、「育児短時間勤務の賃金減額について」教えてください。
1.給与
現状の処理方法は、次のとおりです。法的に誤り等がないか、確認させてください。
(1)月額給与:不就労分を月額給与から減額(一日単位で通常7.5時間に満たない時間数分)
(2)残業:業務の繁忙により通常勤務(7.5時間)を超えた分について割増支給
※つまり、残業代と減額が同時に発生する。(フレックスではないため、月の精算ではない。)

2.賞与
弊社では、賞与についても不就労分を減額しています。
上記給与の減額の考え方で、対象期間の(1)部分合計相当額を減額しています。
弊社では、フレックスタイム制度を導入しているため、(例えば)結果的に育児短時間勤務を利用している者と普通のフレックス制度を利用している者の対象期間の労働日数、労働時間に相違がなくとも、短時間勤務者のみ減額が発生することになります。
これについては、問題ありませんか?
賞与の減額については、残業を含む総労働時間を見る必要がありますか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/06/20 14:17 ID:QA-0044546

*****さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、フレックスタイムの適用者とそうでない者との間で残業計算等で取り扱いに差が生じることは当然の結果です。それぞれ所定の制度に基き管理が行われる必要がございますので、基本的に調整措置は不要です。

一方、賞与の減額ですが、短時間勤務が仮に1日6時間の場合で2時間残業したとしますと、実質上は元来の所定労働時間分をフルに働いた上で0.5時間残業したに等しいといえます。

労働時間につきましては通常実労働時間による判断を優先させるのが原則ですので、このような場合において実態を無視して減額控除すべきではございません。育児介護休業法違反となる不利益な措置とされる可能性も生じますので注意が必要です。

ちなみに、育児短時間勤務を適用しながら度々残業を命ずるというのでは制度自体が機能していないものといえます。ごく稀に発生するものであればともかく、こうした制度の主旨に反するような措置は極力避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/06/21 23:13 ID:QA-0044570

相談者より

ご回答ありがとうございました。
育児短時間勤務の賃金については、「不就労分減額」という規定のみで、詳細は参考書等にもみあたらず、他の社員同様に「フレックス制度」の精算をすべきだ、との意見がありましたので、回答を参考にさせていただきます。

投稿日:2011/07/05 14:57 ID:QA-0044737参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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