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節電による労務管理

弊社では、節電のため、お昼には、全執務室のフロアが全消灯などの各種対策が
取られることになっていますが、数名の知覚障害者の社員から、
消灯の影響で、以前に比べて、見えにくく、転んだり、怪我の可能性も高くなるとの
声が上がっています。

節電対策も必要ではありますが、
人事部としては、障害者が働く上での安全に配慮や考慮する必要があるかと考えています。

節電と知覚障害者の安全に配慮した安全・労務管理
どのようにバランスを取っていけばよろしいのでしょうか。

投稿日:2011/06/02 13:46 ID:QA-0044342

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

限られた条件内で、具体策を探し出す

「 節電 」 と 「 障害者の利便性確保 」 という、向き合った ( トレードオフ ) 命題の折合いの付け方は、一般論ではなく、個別状況に応じて決めて行かざるを得ません。バランス論など議論しても、あまり、役に立たないでしょう。幸い、昼の一斉休憩時間に限られていることから、トイレへの容易なアクセスを考慮した、対象者用の休憩室設置の可能性など、実行可能な具体策から解決策を検討するべきです。勿論、できるだけのことをやった後は、障害者社員にも、受忍協力をして貰わなければなりません。

投稿日:2011/06/02 20:38 ID:QA-0044350

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございました。

個別の状況をしっかりと把握した上で、
対策を講じていきたいと思います。

また、トイレへの容易なアクセスを考慮等は
参考とさせていただきます。

投稿日:2011/06/03 18:17 ID:QA-0044365参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず使用者には障害の有無に関わらず、労働安全衛生法労働契約法上において示されている通り労働者に関する安全配慮義務がございます。

加えて、厚生労働省が定めました障害者雇用対策基本方針におきましては、視覚障害者に関し「必要に応じて、照明や就労支援機器等施設・設備の整備や、援助者の配置等職場における援助体制の整備を図る。」とされています。

これに対し、今般の節電対策につきましては、直接法令で義務付けられているものではなく、各企業が安全面も含め事業運営に重大な支障が出ない範囲での努力を求められているものといえます。

従いまして、コンプライアンス及び労務リスク面での優先度からしますと、安全配慮義務>節電努力になるものといえます。勿論、共に成立するような工夫を現場で知恵を出して考えていく事が最も望ましい事に違いありませんが、障害者の働きやすい職場環境を阻害してまで節電対応を優先すべきではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/06/02 21:27 ID:QA-0044354

相談者より

服部様

ご回答誠にありがとうございました。

厚労省の障害者雇用対策基本方針もポイントであることも改めて、理解することができました。

今後、「障害者の働きやすい職場環境を阻害してまで、節電対応を優先すべきではない。」を踏まえた
上で、各種対策を実施していきたいと思います。

投稿日:2011/06/03 18:08 ID:QA-0044363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

独自の判断で

他社傾向等は参考とすべきではありません。御社がどのようにお考えになるかという経営判断をなさるべきでしょう。小職の顧問先であれば怪我の恐れがあることが最も大きなリスクですから、節電より優先をお勧めします。ただし事業所内で対象となる社員を一箇所に集めて、事業所全部の消灯ではなく一部消灯にするなどで妥協を図られてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/06/02 21:49 ID:QA-0044355

相談者より

増沢様

ご回答ありがとうございます。

社内の状況を再度、詳細に確認した上で、
具体的な対策を講じていきたいと思います。

また、事業所全部の消灯ではなく一部消灯にすることも参考にさせていただきます。

投稿日:2011/06/03 18:10 ID:QA-0044364参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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