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退職日の折り合い

面接の際、規定通り1ヶ月の期間があれば退職する事は問題ない、という事で、弊社側でも最終的に内定を出させて頂いた方がいらっしゃいます。その方が弊社の内定を確認してから、正式にその現職の上司の方へ退職願いの旨話をした所、「いきなり抜けられては困るし、必要に応じて損害賠償も考る」というような返答を受け、もうさらに1ヶ月以上位はいてもらわないと(但し、一ヶ月で完全にOKとなるという補償もない様子です)等という形のやりとりがあった旨、連絡を受けました。こちら側の現場の状況からも、いつまでも待つという訳にも行きませんし、勿論出来る限り早くその方にご入社頂きたいと考えております。どのような対応が一番適しておりますでしょうか?アドバイス頂けましたら幸いです。

投稿日:2006/04/17 18:12 ID:QA-0004409

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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退職日の折り合いについて

弥永事務所の弥永と申します。
よろしくお願いします。
ご質問の件、現職の方の場合は採用決定後に退職の意思表示をされるケースが多いので、このようにもめるケースもしばしば見受けられます。
今回の場合、まず先方の上司の方が「損害賠償云々」ということを言われたようですが、就業規則どおり1ヵ月後の退職ということを申し出られたのであれば、そのようなことは有り得ないので、その点心配無用であることは内定者の方に伝えておいてもよいでしょう。おそらく上司の方は法律のことを意識せず、辞めてもらいたくないという気持ちからこのようなことを言われたのでしょう。
あとはとにかく退職日(御社にとっては内定者の入社日ですね)を決めることですが、まずは先方の実態を把握することです。今回の場合、就業規則で1ヶ月前となっているのにそれができない要因は何なのか、また何故プラス1ヶ月かかってしまうのかを内定者を通じ把握し、それを踏まえたうえで、御社としていつ頃までなら待てるのかを現場の意向も考慮して検討し御社としての入社希望日を決定しましょう。そして御社としての入社希望日を内定者にお伝えし、先方と調整していただくことが第一でしょう。内定者の方の評価が是非とも採用したいような高評価の方であれば、このように多少入社時期が遅くなったとしてもできるだけ入社していただく方向で調整を進めるべきでしょう。
ただ、御社側の事情で入社時期がずれるようなら採用できない(OR採用する意味が無い)ような事情があるのであれば、御社の事情を説明され、内定者の側から今回の入社を辞退するように持って行くように調整されるのがよいように思います。
いずれにせよ、このようなケースではコミュニケーションを密に取って進めていかれるのがよいでしょう。

以上ご参考になれば幸いです。

投稿日:2006/04/17 20:10 ID:QA-0004411

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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