60歳を超えた方との有期契約の解約条項(契約社員)
いつもお世話になります。
この度、60歳を過ぎている方(弊社の定年は60歳)と雇用契約を結びたいと考えております。
契約期間は、1年間。特記事項としてお互い合意の上、2ヶ月前までに会社または本人が申し出をすれば、いつでもこの雇用契約を解除出来るという一文をいれようかと思いますが、法的には問題はないでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2011/04/20 18:00 ID:QA-0043578
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような有期雇用契約の解除につきましては、労働契約法第17条におきまして「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければその契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない」と定められています。
但し、解雇ではなく当事者間の合意による契約解除につきましては制限されておりません。
従いまして、合意を前提とする限り文面のような契約内容を入れられても差し支えないものといえます。但し、表面的には合意であっても事実上退職を強要するような事情が見られますと、合意なき契約解除、すなわち解雇と判断される可能性が生じますので注意が必要です。
投稿日:2011/04/20 23:11 ID:QA-0043587
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2011/04/21 08:35 ID:QA-0043595大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
記載不要
合意で契約終了であれば、そもそも記載の必要が無いと言えます。有期雇用を期限内に終了することは、一方が拒否すれば出来ませんが、「合意」が前提であれば可能となります。
投稿日:2011/04/20 23:58 ID:QA-0043589
相談者より
参考になりました。
投稿日:2011/04/21 08:35 ID:QA-0043594参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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