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60歳を超えた方との有期契約の解約条項(契約社員)

いつもお世話になります。

この度、60歳を過ぎている方(弊社の定年は60歳)と雇用契約を結びたいと考えております。

契約期間は、1年間。特記事項としてお互い合意の上、2ヶ月前までに会社または本人が申し出をすれば、いつでもこの雇用契約を解除出来るという一文をいれようかと思いますが、法的には問題はないでしょうか。

アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2011/04/20 18:00 ID:QA-0043578

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような有期雇用契約の解除につきましては、労働契約法第17条におきまして「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければその契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない」と定められています。

但し、解雇ではなく当事者間の合意による契約解除につきましては制限されておりません。

従いまして、合意を前提とする限り文面のような契約内容を入れられても差し支えないものといえます。但し、表面的には合意であっても事実上退職を強要するような事情が見られますと、合意なき契約解除、すなわち解雇と判断される可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2011/04/20 23:11 ID:QA-0043587

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/04/21 08:35 ID:QA-0043595大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

記載不要

合意で契約終了であれば、そもそも記載の必要が無いと言えます。有期雇用を期限内に終了することは、一方が拒否すれば出来ませんが、「合意」が前提であれば可能となります。

投稿日:2011/04/20 23:58 ID:QA-0043589

相談者より

参考になりました。

投稿日:2011/04/21 08:35 ID:QA-0043594参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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