ならし出勤時の傷病手当金受給について
メンタルヘルス不調者の職場復帰後のならし勤務の取り扱いについてお教えください。
通勤や職場の雰囲気になれるため、出社して短時間(2~3時間程度)軽作業等を行った場合、弊社では出勤扱いとし、勤務時間分の賃金を本人に支給しています。
ならし勤務時は出社扱いとせず無給とし、傷病手当金を受給することができると耳にしたのですが、認められるのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/04/15 11:33 ID:QA-0043458
- *****さん
- 福岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件につきましては明確な法的基準も定められておらず難しい判断になりますが、やはりならし勤務の内容によるものが大きいといえるでしょう。
ごく短時間で試しに軽易な作業を行ってもらうといった程度の内容であれば、無給の休職扱いとして傷病手当金の受給も可能になるものといえます。但し、その場合ですと通常業務を命じられなくなる事に加え、労災適用が出来なくなるといったデメリットも生じますので注意が必要です。
投稿日:2011/04/15 11:57 ID:QA-0043460
相談者より
ご回答ありがとうございます。明確な基準がないようですので、今後慎重に検討します。
投稿日:2011/05/07 12:00 ID:QA-0043802参考になった
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