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海外出張時の休日勤務について

標記について、海外では日本の法律は及ばないという記述と、及ぶという記述を読みました。
どちらが正しいのでしょうか?

また、国内・海外問わず休日出張時の勤務は休日出勤手当を支給しなければならないものでしょうか?

投稿日:2011/03/29 15:10 ID:QA-0043248

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、海外での勤務態様によって異なってきます。

文字通りの「出張」、つまり仕事をする場所は海外であっても御社での指揮命令に従って業務を遂行するのであれば、国内法の適用を受けますし、事故があった際の労災適用も認められます。従いまして、労働基準法に基く休日労働に関する割増賃金(休日労働手当)の支払義務も生じます。

それに対し、海外の事業所に所属しそこでの指揮命令に服して業務を行う場合には海外派遣とみなされ、国内法の適用はなくなりますが、同時に労災適用も原則出来ないことになります。

投稿日:2011/03/29 19:21 ID:QA-0043251

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所属は日本企業だが海外へ出張していて休日勤務が発生した場合、(例えば日本支社の社員だが、現地本社へ出張する必要が生じてそこで休日出勤する必要があった)所属は日本企業なので指揮命令は現地人だとしても、労基法が適用になりますでしょうか。

投稿日:2011/03/31 09:38 ID:QA-0043277大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御相談の件ですが、前回も申し上げました通り業務事情によって異なってきます。

例えば、海外勤務の必要性があくまで御社側で発生し、現場でしか分からないような個別的な作業手順等に関してのみ現地での指示や助力を求めるというのであれば、指揮命令権は御社側にあるものといえますので海外出張としまして労基法の適用がなされるものといえます。そうではなく、現地側の要請に応じ現地が主導・管理して行う業務に従事させるというのであれば、期間の長短に関わらず海外派遣としまして労基法の適用はなされません。

勿論どちらが指揮命令の主体であるか明確でなく判断が難しい場合もございますので、判然としない場合はより詳細な事情を所轄労基署に説明された上でご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/03/31 11:41 ID:QA-0043283

相談者より

二度に亘るご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/04/01 17:56 ID:QA-0043304参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

国内出張・海外出張規程の策定をご検討ください

海外出張の定義としては、”海外出張”は「国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する」こと、”海外派遣”は、「海外の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する」ことと考えていただくとわかりやすいかと存じます。
海外出張であれば国内法の適用を受けます。

追記のご質問では、具体的な指揮命令が現地の方であっても日本支社の社員の身分は保有しているということですので、”出張”という前提でお話しいたしますが、海外出張に関する別規程を定め、休日の扱い等を定めておくことをお勧めいたします。

法律的には、法定休日が与えられていれば問題なく、手当の支払いについては就業規則に則ることが原則です。
しかし、海外ではカレンダーや勤務時間など現地のルールに従うことになり、必ずしも日本の事業場における扱いと同様にはできない場面が発生します。
国内出張につきましても、労働時間の算定が困難な場面も発生します。

そのため、就業規則とは別規程にて、休日の扱いや出張手当の内容を定めておき、時間外勤務や休日勤務が発生した場合の対応を明確にしておく方が出張される方もご担当者も安心ではないかと存じます。

ご検討ください。

投稿日:2011/03/31 19:33 ID:QA-0043296

相談者より

ご回答ありがとうございました。

>具体的な指揮命令が現地の方であっても日本支社の社員の身分は保有しているということですので、”出張”という前提でお話しいたしますが、海外出張に関する別規程を定め、休日の扱い等を定めておくことをお勧めいたします。

法律的には、法定休日が与えられていれば問題なく、手当の支払いについては就業規則に則ることが原則です。

とのことですが、海外出張時の休日勤務に対しては代休を付与し、休日勤務手当の支給はなしと規定しても問題はないということでしょうか。

投稿日:2011/04/01 17:55 ID:QA-0043303大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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