借上社宅入居者のタバコ不始末に対する懲戒について
当社社員のタバコの不始末により、マンションの一室である借上社宅が火事になりました。
幸いにもケガ人はいなく、本人の入居部屋だけが全焼ということで済みました。
借上社宅契約時に火災保険に入っており、今後の家主との損害賠償は保険会社が担当することになります。 また、当社の就業規則の懲戒解雇には「故意または重大な過失により会社の施設、備品、消耗品その他会社の所有または管理に属するものを損壊または紛失し、もしくは機密書類を喪失したとき」という条項があります。
今回懲戒解雇またはそれに準ずる処分を行うことが可能でしょうか。持家で火事になっても何ら処分が適用されないことを考えると少々悩みます。どうかご教示願います。
投稿日:2011/02/03 15:39 ID:QA-0042338
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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故意または重大な過失
タバコで社宅を全焼させてしまった事実は重いです。しかし、本人の故意はそこにありません。過失が重大か軽微かということになりますが、私は重大とは思えないです。
したがって、懲戒解雇は重すぎると思います。会社としては本人に辞めてもらうことが腹づもりになっているなら、諭旨解雇でしょう。
諭旨解雇は訓告、叱責、注意をし、その上で、自主的に退職したと処分するもので、社員にも緘口令を敷くものです。
社員にも将来がありますから、これまで精勤してきた社員を懲戒解雇にするのは着服や横領、情報漏洩による企業利害の損失などよほどのことだと考えます。
懲戒解雇を安易に出すということは、残る社員にも脅威になり、不安を与えるでしょう。
投稿日:2011/02/03 18:25 ID:QA-0042340
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
社内慶弔規定の災害見舞金
支給するかどうかですが、規程がある以上、支給するのが原則でしょう。ただ、規程に、就業規則に懲戒などの場合、支給しないことがあると書かれているか、いかがでしょうか?
もしそういう記述があれば、その規定をもって会社は不支給とできますが、災害があった場合、見舞金を払うとしているなら、支払いをするべきでしょう。
ただ、話し合いによってその受け取りを拒否させるという合意を取りつける可能性はあります。しかし、その方もいくら自己の不始末とはいえ、財産を失い、路頭に迷っているでしょう。
そんな困っている社員を懲戒解雇にし、何の救済措置もないとすれば、会社の対応を他の社員は冷淡だと感じるのではないでしょうか?
投稿日:2011/02/03 20:45 ID:QA-0042343
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず煙草の不始末が重大な過失に当たるか否かは当該行為の詳細や火災発生の状況にもよりますので確答は出来かねます。ただそうした点は別にしましても、特に本人の入居部屋以外に被害が無く保険で損害賠償も済むようであれば、懲戒解雇というのは重過ぎる感が否めません。例えば、飲酒運転でも死亡事故でない場合懲戒解雇が認められなかった判例も見られます。
懲戒解雇規定というのは、そうした事案が発生すれば必ず懲戒解雇にしなければならないというものではございません。今回のように極めて大きな被害にまで至らなかった場合ですと、当人が十分に反省しているならば柔軟に解釈し、御社規定に基き出勤停止程度の処分に留めておかれるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/02/03 23:07 ID:QA-0042349
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
諭旨という衣を着せても、解雇は不当
■.「 過失の程度 」、「 結果の重大性 」、「 本人の反省度 」 などの要素で判断は変わります。火災保険加入措置をいう安全弁が作動 ( 加入していなければ、会社も結果責任の一旦を負担 ) したこともあり、実被害者がでなかったことを考えれば、諭旨という衣を着せようと、裸であろうと、「 本人から職をはく奪する 」 解雇処分は、不当です。 .
■.「 本人の反省度 」 は分かりませんが、恐らく、「故意でない 」 ことは確実だと思いますので、本人に、強制的に、職を失わしめる以外の、懲戒措置の適用で対応されるべきだと思います。
投稿日:2011/02/04 10:25 ID:QA-0042351
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