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求職活動支援給付金について

いつもお世話になっております。

当社におきまして、60歳の定年退職を予定している者がおり、働くことは希望しているとのことで、有給の消化をかねて免許取得期間にあてたい旨申し出を受けました。
この趣旨については、まったく問題なく、有給という形にはなりますが、応援したいと思っています。

そこで、標記の助成金を見つけたのですが、この適用にあたっては、
○有給でも該当するのか
○有給ではないとすると他の名目で特別休暇を付与する形にするのか
就業規則の特別休暇規定に追加規定が必要となるものか
をご相談したく投稿しました。
(当社は、労働者の過半数が加入する労働組合があります。)

よろしくお願いします。

投稿日:2011/02/02 18:35 ID:QA-0042299

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働移動支援助成金の求職活動等支援給付金につきましては、離職を余儀なくされる労働者に対し、求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うことが受給の要件とされています。

但し、この場合の休暇とは、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除きますので、文面のように年休以外での特別休暇(名称は任意に決められます)を付与することが必要です。

またこの特別休暇付与に関しましては、休暇を付与される方に係る休暇の付与の状況及び賃金の支払の状況を明らかにする書類(出勤簿・賃金台帳等)を整備していることが求められています。

従いまして、こうした個別の配慮措置に際し就業規則の改定までは必要ないでしょうが、手続きを確実にする為にも詳細につきましては事前に所轄のハローワークにご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/02/02 23:23 ID:QA-0042309

相談者より

いつもお世話になております。
おかげさまですっきり理解できました。
ご回答中にありましたとおり、どうしても個別配慮の範疇になってしまうので、他の従業員との兼ね合いを探っていました。そのひとつとして、規定まで踏み込むべきものかも迷っていました。
幸い、勤務状況は良好な方なので、保存休の使用許可を適用しようと思っています。
ありがとうございます。

投稿日:2011/02/03 09:41 ID:QA-0042321大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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