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自己都合退職 or 会社都合退職?

いつも有益なアドバイスありがとうございます。

1件教えてください。

この度事業所を閉鎖することになり
勤務している従業員に対して勤務地の異動を打診しています。

その中で勤務地の異動がNGだとという従業員がいるのですが
その従業員が今後退職することになった場合、
自己都合退職となるのでしょうか?

それとも前提が事業所廃止から始まった話なので
会社都合退職となるのでしょう?

ご教授下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/02/02 16:01 ID:QA-0042298

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

しっかりと理由を確認した上で会社判断を

自己都合退職か、会社都合退職かで扱いが変わるのは主に離職証明書を発行する際かと思いますので、その発行を前提とし回答させていただきます。

まず、確認すべき点としては
1、雇用契約、就業規則では異動に関してどのように定めているか
2、勤務地の異動がNGの社員の方は何をもってNGなのか
です。

まず1に関して、定めがある場合は、基本的に異動は会社の発令によってなされるものであり、従業員の自由になるものではありませんので、それを拒んで退職するとなると、自己都合で処理しても問題ないかと思います。

定めがない場合(その勤務地限定での採用)、異動することは従業員にとって想定外であり、契約と違うということで退職をされるのであれば会社都合とするべきかと思います。

次に2ですが、異動がNGというご理由が「通勤がとても困難になるため」というやむおえない理由によるものであれば、離職証明書を発行する際には「正当な理由による自己都合」という理も検討が可能です。正当な理由による自己都合ですと失業給付の給付制限がかからなくなります。
ただし、認定は会社がするものではなくハローワークでの判断となりますので会社として確約はしない方がよいでしょう。

いずれにせよ、まずは従業員のみなさまにしっかりと閉鎖の経緯をお話し、異動の説得を試みることが第一です。
それでも残念ながら退職される方がいらっしゃった場合、どういう理由での退職にするかは最終的には会社の判断となります。
給付制限がかからないように、ということで会社都合にしてあげる方が、のちのちトラブルも出にくいかとは思いますが、助成金利用等の検討があるなら影響があることも念頭におかれるとよいと思います。

投稿日:2011/02/02 21:37 ID:QA-0042301

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/02/03 13:31 ID:QA-0042330大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤可能であれば、間違いなく、自己都合退職

打診(提案)されている勤務地が通勤可能であるにもかかわらず、異動を拒否して退職する場合は、間違いなく、自己都合退職になります。通勤不可能な遠隔地でも、新幹線通勤、住居の提供、単身赴任に対する手当などの支援があるのに、異動拒否、退職する場合も、自己都合退職となるでしょう。。会社都合退職となるのは、通勤不可能で、且つ、転勤支援が不十分な場合だけではないかと思います。但し、これは一般論なので、正確には、ハローワークなどに、詳細な事情を説明し、確認されることをお勧めします。

投稿日:2011/02/02 22:15 ID:QA-0042303

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/02/03 13:31 ID:QA-0042331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ハローワークとは別に

最終的な判断はハローワークになるかと思いますが、多分にその従業員の方の受け止め方の問題かと思います。事業所を閉鎖すること自体、昨今の環境ではあり得ることですので、それに反抗しているというのは、何か他に背景は無いでしょうか。
リストラがこじれる場合は、たいへんな負荷がかかりますので、単純に会社都合/自己都合を決めれば良いのではなく、必ず当人とのコンセンサスをとるご努力が必要です。

とてもめんどうで手間のかかる業務ですが、そのリスクの大きさを勘案すれば、避けるべき課題ではないと思います。最終的に自己都合で退職してくれるためにも(それを目指されるのであれば)、必須なプロセスでしょう。

投稿日:2011/02/02 22:21 ID:QA-0042305

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2011/02/03 13:32 ID:QA-0042332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容のみから判断しますと、雇用保険法上では、「事業所の通勤困難な地への移転」または「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと」による退職に該当する可能性があるものといえます。

その場合ですと、「特定理由離職者」としまして自己都合退職ではありますが会社都合による退職と同様に給付制限無で雇用保険の基本手当の受給が可能になります。

そうではなく、特に支障なく異動が可能であるにも関わらず、単に個人的な理由のみで異動を拒否している場合には、通常の自己都合退職になるものといえます。但し、勤務地を限定して雇用契約を結んでいる場合には、会社都合になりますので御社での個別事情も踏まえた判断が必要になります。

投稿日:2011/02/02 22:50 ID:QA-0042307

相談者より

回答ありがとうございます。

「特定理由離職者」に関して追加でご質問なのですが離職票の離職理由の中に4-(1)-4:「職種転換等に適応することが困難…」という理由があります。

仮に職種の変更を打診して本人が拒否した場合には「特定理由離職者」として認められるケースがあるのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2011/02/03 13:39 ID:QA-0042333大変参考になった

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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