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社員の解雇について

いつも大変お世話になっております。

先日、お伺いさせて頂いた内容に以下追加でお伺いさせて下さい。

グループ会社の社員で、無断欠勤しているものがおります。
就業規則に基づき、懲戒解雇としての手続きを取りたいと思っております。
以下ご確認頂き、ご指導いただけますでしょうか。

1.本人への通知は「解雇通知書」で解雇理由を明確に明記すれば良いでしょうか
2.解雇通知書は会社印(代表印)は必要でしょうか
3.通知日を解雇日とすると、社会保険料が発生します。
  連絡がつかない為、回収が困難な為遡って解雇日としたいのですが
  法的に問題ないでしょうか
4.離職証明書の作成も必要かと思います
  作成後、郵送をし本人に押印してもらうつもりですが、返送がない場合
  どのような対応が望ましいでしょうか
  返送もやむ終えない場合は、雇用保険の喪失のみ(離職票の有無の記載は?)行って
  構わないでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2011/01/17 10:27 ID:QA-0041978

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

無断欠勤した社員を懲戒解雇できるか?

詳しい事情はわかりませんが、当該社員が無断欠勤していることは事実です。
こうした場合、病気と考えることもできますから、社員の申し出があれば、休職として取り扱うことも可能ですし、休職命令を定めている企業も多いです。有給休暇の消化、欠勤、そして休職に至るわけですが、少なくとも懲戒解雇になるような不法行為や悪意ある行動を取ったように読み取れないです。
欠勤が続くなら、休職の申し出がないので、自動退職になるのであり、そのことを職安に届けるべきでしょう。その説明を相談窓口で資料(就業規則など)を持参して説明し、手続きすることが必要です。
解雇と言えば、懲戒解雇というのは短絡的で、今回の場合、それには当たりません。
それにしても、連絡の取れない状況は不可解で、その間に会社がどんどん手続きを勧めていくのも勇み足のような気がします。
いかがでしょうか?

投稿日:2011/01/17 10:42 ID:QA-0041982

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々お答えしますと‥

1.就業規則に基く解雇理由を明記しなければなりません。

2.法的な定めはございませんが、代表印を押印しておくのが妥当でしょう。

3.通常であれば、賃金から控除しますので問題はないはずです。ただ、賃金締切日等何らかの事情で保険料徴収が困難の場合でも、遡って解雇とすることは出来ないものといえます。

4.本人の責任ですし、離職証明書が出なくて困るのは本人ですので、可能な手続きだけ行えばよいでしょう。他雇用保険関係の届出手続きに関する詳細に関しましては所轄ハローワークにご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/01/17 11:28 ID:QA-0041985

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2011/02/22 10:26 ID:QA-0042654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無断欠勤による解雇手続き

■.①..就業規則で、○○日間以上の無断欠勤の場合は解雇と明記されていると思いますが、その場合でも、懲戒解雇の意思表示を相手方にする必要がありますので、規則条項を引用、明記の上、「解雇通知書」を送付します。 
■.②..法的に最も有効なのが、代表者印ですが、企業規模によって、採用・解雇に関する権限・責任を有する者を表す役職者印、或いは、役職・氏名を記載の上、社印(角印)を使用しても構いません。 
■.③..解雇という重大な人事決定を前に、些細とも言うべき、社会保険料は、初めから、損金処理するくらいの心づもりが必要です。 
■.④..状況により事務的措置にはバリエーションが必要です。所轄ハローワークに、事情説明し、処理方法を聞かれるのがよいでしょう。 
■.なお、「連絡がつかない」場合は、身元保証人への連絡、自宅訪問、親族・友人関係などへの問い合わせなど、通常考えられることはすべて行い、その記録を保存するといった基本動作を怠ってはいけません。

投稿日:2011/01/17 11:57 ID:QA-0041986

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2011/02/22 10:25 ID:QA-0042653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

解雇について

1.解雇の理由は本人が請求した場合のみ明示しなければならないことになってます。(労基法22条)
この辺はケースバイケースですが、解雇理由をあらかじめ明記するのであれば、解雇通知書で、明記するのがいいでしょう。解雇通知書には、通常代表印を押印します。
2.遡って解雇とするのであれば、本人を探して、同意を取ることが必要です。
3.離職証明書では、本人押印欄は、会社の代表印でかまいません。(退社後、本人の印が取れないのはよくあることです。)その際、「本人退社後、印取れず」と代表印の上に書いておけば、より丁寧です。
以上

投稿日:2011/01/17 12:49 ID:QA-0041988

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/02/08 10:33 ID:QA-0042404大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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