限度時間の解釈について
当社の勤務時間は、9時~18時です。三六協定を、「延長できる時間」を1日15時間、1ヶ月45時間、1年300時間で組合と締結しています。この度、ある者が2日連続徹夜の業務を行い、上司に注意した所、月45時間以内であれば問題ないはずだと言われました。当社は1週間当たりの三六協定を締結していませんが、労基署に置いてあるリーフレットの限度時間(1週間;15時間)を超えており、やはり問題ありと思うのですが、どなたかご教授下さい。
投稿日:2004/10/29 15:59 ID:QA-0000040
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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時間外労働に関する限度基準について
36協定について労働基準法施行規則第16条第1項に「使用者は、法第36条第1項の協定をする場合には、(中略)1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は(以下省略)。」とあり、この中の「1日を超える一定の期間について」を労働省告示第154号(平10.12.28)の第2条で「(前半略)当該一定の期間は1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年としなければならない。」としています。
以上により36協定では、1日+3ヶ月以内の期間+1年の3つの期間について協定する必要があるわけです。
ここで問題となるのは労働時間の延長の限度についての基準です。この限度基準は「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長等に関する基準」《労働省告示第154号(平10.12.28)》の別表で示されているものです。この告示の第3条には、「労使協定当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に揚げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に揚げる限度時間を超えないものとしなければならない。(以下省略)と記されており、要するに36協定締結する際に超えてはならない限度時間を示しているということです。ですから、時間外労働をさせる場合に、この別表の期間ごと全てに対して限度時間を超えてはならないというわけではありません。ただし、36協定で定めた期間について限度時間を超えて労働させてはいけないということでご理解ください。(特別条項をつけている場合は例外もありますが。)
最後になりますが、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであることと、過重労働による健康障害発生の危険もありますので、短期間での長時間労働は極力さけてください。
投稿日:2004/11/01 17:28 ID:QA-0000047
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