無断欠席の社員
いつも大変お世話になっております。
年末から無断欠勤している社員がおり、一向に連絡がつきません。
もう出勤することはないと思います(就業規則で二週間以上の無断欠勤の場合は解雇と記載あり)ので
速やかに対応したいと思っております。
その際の一番適切な対処方法をご享受ください。
(注意すべき点も併せてご享受いただけると幸いです。)
宜しくお願い致します。
投稿日:2011/01/11 17:33 ID:QA-0037871
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基署認定措置と解雇通知が必要
.
■ 「 連絡がつかない 」 とのことなので、自宅訪問、親族・友人関係などへの問い合わせなど、通常考えられることはすべて行われたものとした上で、コメントを致します。
■ 就業規則で二週間以上の無断欠勤の場合は解雇と明記されていますが、その場合でも、懲戒解雇の意思表示を相手方にする必要があります。意思表示はその通知が相手方に到達したときから効力を生じますが、郵便が届いたときに本人が不在であっても到達したとみなされます。
■ 従って、次の2つのステップを迅速、確実に行うことが必要だと考えられます。
① 労基法第20条の解雇予告や手当支払を行わないために、同条但し書に基づく、「 労働基準監督署長の認定 」 を受ける措置が必要です。
② 通知は、内容証明郵便としますが、不在、受取拒否、転居先不明、保管期間経過などの理由で、返送されることも考えられますが、対外的には、通知義務は果たしたこのと有力な措置になります。
投稿日:2011/01/13 11:51 ID:QA-0041946
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/01/17 10:28 ID:QA-0041981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
こうした無断欠勤→連絡無といった状況はよく起こりうることですが、自宅への訪問等を何度か行っても当人に会えない場合には、御社就業規則上の規定により解雇することで対応することになります。その際、即時解雇が可能な事案といえますので、所轄労基署に解雇予告除外認定申請を行えばよいでしょう。
ただ解雇通知を当人に直接渡す事は出来ませんので、配達記録付の内容証明郵便で本人宅へ送付されるべきです。
本人の不始末で起こった事ですし、何らの事件に巻き込まれる等特異なケースを除き、本人が現れる可能性は極めて低いものと考えられますので、上記のようなしかるべき措置を採っていれば特にご心配されることはないでしょう。
投稿日:2011/01/14 19:57 ID:QA-0041960
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/01/17 10:28 ID:QA-0041979大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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