労災の適用範囲について
会社の規定では日帰り出張扱いだが、本人が1日なり2日有休をとり延長して帰る場合はどこまでが適用範囲ですか?往復旅費は会社負担で、今回は事前に有休をとる事を連絡を受けています。又、連絡を受けていない場合はどのような扱いになりますか?
投稿日:2006/02/21 10:47 ID:QA-0003763
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
労災の適用の範囲内ですね。基本的には日帰り出張について出張全体が労災の適用範囲
となります。しかし、今回の場合、有給休暇を取得で1日又は2日の有給休暇を取得す
るということになると話が別になります。
出張先で1日又は2日の有給休暇を取得するということになると、有給休暇を取得した
時点から会社に帰るまでの経路は労災の適用範囲外となりなす。結果として、労働者が
家又は会社を出発してから仕事を終了して有給休暇を取得する前までが労災の適用範囲
となります。ですから、有給休暇の取得中の事故および出張先から帰るときの事故につ
いては労災は支給されない可能性があると思います。
往復旅費については、労災と関係がないと思われますから会社負担で良いと思います。
よろしくお願いいたします。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/02/21 14:08 ID:QA-0003768
相談者より
ありがとうございました。大変よく理解できました。今後もよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2006/02/21 14:13 ID:QA-0031534大変参考になった
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