業務委託契約料の決め方について
業務委託により請け負ったテレアポイント業務の委託料を、実際に稼動した人員の稼動時間に基づき決める契約をした場合、派遣契約と判断される可能性はあるのでしょうか?
なお、テレアポイント業務はクライアントの運営するセンターの一定のエリアを当社が占有した上で委託業務を行い、勤怠管理、指揮命令等は当社の責任者が行います。
センター全体の稼動時間はクライアントが管理し、業務終了時間は当社管理者宛に依頼があります。その日の状況により、勤務者の残業時間が発生しますが、それもその時間により業務委託料として請求することとします。
投稿日:2006/02/15 10:28 ID:QA-0003693
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約料の決め方について
■派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(2条1号)と定義づけています。つまり前半では、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けて労務を提供することを正面から認め、後半では、派遣労働者は派遣先との間で雇用関係が生ずることはなく、部分的雇用関係に入る「出向」とも異なることを明確にしているのです。
■さて、ご説明によるポイントは次のように整理できると思います。
① 委託内容 ⇒ テレアポイント業務
② 作業場所 ⇒ 委託者・センターのエリア
③ 指揮命令 ⇒ 受託者の責任者
④ 業務終了時刻の決定 ⇒ 委託者
⑤ 委託料 ⇒ 実際に稼動した人員の稼動時間による
⑥ 時間外勤務 ⇒ 追加委託料として請求
■「派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けて労務を提供する」という要件面では、③と④が綱引き的に関係しますが、「勤怠管理、指揮命令等は当社の責任者が行う」と明記されているので、派遣契約としては成立しないでしょう。他方、委託料は、実働延べ稼働時間(時間外勤務も含む)、即ち、ビリング方式なので、完全な「請負契約」でもないようです。
■現在、どのような契約の下に業務が動いているのか分かりませんが、委託事務を処理する委任類似の契約(民法643条、656条)で、請負のグループに属するとされる、「業務委託契約」として位置づけるのが正しいでしょう。
投稿日:2006/02/16 12:21 ID:QA-0003708
相談者より
投稿日:2006/02/16 12:21 ID:QA-0031506参考になった
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