業務委託契約について
いつも 利用させて頂いております。
弊社と業務委託契約をしている会社があります。
弊社は飲食業を営んでおりますが 業務の中で調理場内における食器の洗い場業務というのがありますが その部分を 業務委託しており毎日1~2名来て頂いており 業務にあたって頂いております。
今回 御教授を願いたいのは そこの会社から今月(5/11~6/10)のシフトで4名ほど来て頂いたのですが 内1名が 1ヶ月間 無休で働いていたのです。
これは 労働基準法に 違反にならないのでしょうか?
弊社にも 責任は あるのでしょうか?
投稿日:2010/06/29 12:33 ID:QA-0021393
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
御社は無関係、委託先の無給措置にも、それなりの理由が・・?
■ 一寸、堅苦しい表現になりますが、《 業務委託 》 とは、業務委託契約 ( 民法656条 ) に基づき、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、業務の処理を提供することをいいます。
■ 従って、労務の提供そのものは目的とはならず、委託元である御社と、当該業務従事者 ( 食器洗い業務に従事している人 ) との間に雇用契約はありません。ご相談の事例に就いて言えば、無休 ( 賃金不払い? )は、委託先と本人の間の問題で、御社は契約どおり、委託料金を支払っている限り、責任はありません。
■ 因みに、委託先が、労基法違反を犯しているかどうかに就いては、無休 ( 賃金不払い? ) に至った、経緯や事由を精査してみなければ、如何とも申上げられません。
投稿日:2010/06/29 13:43 ID:QA-0021394
相談者より
投稿日:2010/06/29 13:43 ID:QA-0040527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
1ヶ月間 無休
業務委託契約なので、貴社と従事者には雇用関係がなく、形式上違法ではないですが、知り得ていてなお放置することに実質的なコンプライアンスの問題があります。
労働法に詳しい方によると、労働法の適用は形式ではなく、その実態に即して適用されるそうです。したがって、この考え方によれば、貴社はその従事者と雇用関係があるとみなされ、処罰される可能性を残します。
適正な就業時間、休日休暇になるようにする配慮義務が貴社にあります。
投稿日:2010/06/29 14:44 ID:QA-0021395
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
対処法
その該当スタッフの管理責任は、一義的に当然委託会社であり、御社ではありません。ただし違法派遣、偽装派遣の問題は非常に厳しく見られている昨今、リスク管理の観点から、やはり看過すべきではないと言えます。
そのコンプライアンス違反を知った時点で(今からでも可)まずは委託先に問い合わせ、事実の確認と、もしそれが事実であればただちに改善の申し入れをして下さい。コンプライアンスに反する企業と取引は出来ないので、もしその会社に問題が無いのであれば、一切そのような事実は無い旨、会社としての正式回答を取って下さい。
それでなおかつコンプライアンス違反があっても、御社として出来る努力はされていることになるでしょう。現実的に、いくら皿洗いとはいえ、休み無しでの勤務は著しく能率が下がり、また事故など(通勤服務)リスクが高いでしょう。きっちりと対応を要求して下さい。
投稿日:2010/07/01 00:02 ID:QA-0021416
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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