出向社員の出向料について
事情があり自社の社員を出向させることになり出向契約を作成していますが、出向社員の出向料(給与全額+労働保険および社会保険)に加え、業務にかかる経費を上乗せして請求することは可能でしょうか?
・給与全額+労働保険および社会保険+「経費(家賃、光熱費等)」=出向料として請求
なお、通常であれば業務委託契約もしくは派遣契約が望ましいのですが、下記の理由により難しいと考えている為、このような質問となりました。
・業務委託契約
業務が債権回収のため、弁護士法に抵触する恐れがある。
※「債権回収」は自社社員もしくは弁護士資格を有するものしか出来ない
・派遣契約
派遣業の許認可が無い
以上です。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2006/01/13 18:38 ID:QA-0003328
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向社員の出向料について
■結論として、下記の理由により、ご質問の請求項目及び請求額は可能です。
■「出向」は、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■さらに、36協定、就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者の義務となります。<労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則で、出向契約にも明記する必要があります>。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」と考えられます。つまり、偽装出向=違法派遣となります。
■使用者としての法的労働責任は出向先が負担するわけですが、それに関わる労働・社会保険などの法定費用以外の費用、つまり賃金やご質問の経費などの任意の費用を100%出向先が負担するかどうかは、出向元と出向先の間の合意に委ねられています。
投稿日:2006/01/14 09:44 ID:QA-0003330
相談者より
川勝様
非常に明快なご回答、ありがとうございます。
契約書作成時に参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2006/01/16 10:09 ID:QA-0031355大変参考になった
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