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定年退職の具体的な手続き方法

当社は60歳定年で誕生日をもって退職という規定で行っています。定年に達したひとでも業務上の必要がある場合、会社は本人の能力、成績、健康状態等を勘案して、嘱託として採用することがある。としています。実際に今回工場の勤務で定年を迎える方がひとりいます。来年も二人います。今回のヒトは本人都合で上司にはやめるといっているそうですが、もし人事の面談で続けたいとなった場合、また現在定年後も嘱託の人が3人いますが、「おれも働きたい」といった場合、どのような手続きを踏んで、「やめてもらう」のでしょうか。お聞かせください。

投稿日:2005/12/13 13:28 ID:QA-0003058

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

定年退職の具体的な手続き方法

ご存知の通り、来年より改正高年齢者雇用安定法が施行され「65歳までの雇用確保措置」が義務付けられます。御社では再雇用でしょうか、継続雇用制度を設けていらっしゃるようです。その場合、希望者全員でなく対象者を選別するならば、今後は会社が恣意的に対象者を決めることはできなくなります。誰もが対象者かどうか判別できるであろう、一定の基準を設ける必要があります。

よって、今回の質問にある「やめてもらう」という理由が過剰人員ということであれば認められないでしょう。きちんとした基準に基づいて対象者を選別する必要があります。

また、質問の中にある「会社は本人の能力、成績、健康状態等を勘案して、嘱託として採用することがある」ということが現在の基準であるとするならば、判断基準が曖昧であり、「対象者を選別する基準」とはなり得ないでしょう。

尚、今回の法改正につきましては、様々な経過措置が設けられていますが、説明しきれませんので、割愛させて頂きます。詳細につきましては、お近くの専門家にご相談下さい。

投稿日:2005/12/13 14:02 ID:QA-0003061

相談者より

来月退職とする場合の手続きをお教えください。(法改正は来年4月からですので)

投稿日:2005/12/13 14:23 ID:QA-0031229参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

Re:定年退職の具体的な手続き方法

もう少し先の話と思い違いしておりました。よけいな手間をおかけし、失礼致しました。

現状の嘱託社員はどのような基準で雇用したのでしょうか。御社における嘱託社員の選考基準は現状では曖昧になっていますので、従来の嘱託社員の採用基準が今回の判断材料になると思います。もし今回定年退職される方が同じような状況であれば「手続き」ではなく会社の置かれている状況を説明し定年退職して頂くよう「話し合い」となります。採用が無理とういことであれば、その理由があるわけですから、きちんと説明すして納得してもらうしかないでしょう。

もしその基準に合致していないのであれば、その理由をきちんと説明して粛々と退職して頂けば良いのではないでしょうか。現状では義務化されていないわけですから。

他の就業規則の条文もそうですが、曖昧になっている部分についてはこうすれば絶対に大丈夫という手法はありません。客観的にみて妥当であるということをきちんと説明して納得して頂くしかないと考えます。会社の都合ばかり主張して無理をするとトラブルに発展し兼ねません。
 
今回のケースは労働法規に照らし合わせて違反するとは言い切れませんが、民事で争いになる恐れはありますので慎重な対応が必要かと思います。

投稿日:2005/12/13 14:54 ID:QA-0003064

相談者より

では通常の退職の面談方法で行います。ありがとうございました。

投稿日:2005/12/13 15:51 ID:QA-0031230大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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