無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日の削減について

ご相談させて頂きます。
弊社は自社で物流センターを持つ流通会社ですが、休日の設定が、完全週休二日制(土・日)および祝日となっております。
しがしながら、物流センターは土・日も稼動しており、物流センターのスタッフは交代で休日出勤を行い、平日に振替休日を取得するようにしております。
ただし、週の中に祝日があるとこの日も休日出勤となり、実際には、振替休日の取得が困難な状況です。
休日出勤はなるべく振替休日を取得させたいのですが、土日・祝日も稼動している物流センターの勤務形態としては、祝日を休みとしていることに無理を感じております。
弊社では現状職種別採用を行っていないため、本社スタッフも物流センタースタッフも同じ雇用形態なのですが、今後、コース別人事制度を導入する予定で、その際、本社スタッフと物流センタースタッフ(コア職とオペレーション職)の賃金体系を異なる体系に変更する予定です。(職種別賃金に変更)
その際、物流センタースタッフは週休二日制とし、土・日の他に祝日がある場合も休日とはしない、という変更は可能なのでしょうか。
質問が長くなって恐縮ですが、ご回答頂けます様お願いいたします。

投稿日:2005/11/29 12:40 ID:QA-0002887

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日の決定について

労働基準法は休日をその35条において「毎週少なくとも1回の休日」と規定しているにとどまっています。したがって何曜日を休日にするかはそれぞれの企業において決定されるものと解されます。
しかし労働環境の整備のためにも行政通達では曜日を特定するように指導されています。
御社の場合も法に準じて企業の実態に合わせて休日を就業規則等で決めてかまわないわけですが、すでに就業規則等で土、日、祝を休日と定めていますので、単に週休3日が発生する場合は1日を労働日とするとすると年間の休日数が現状より減少することになり、労働条件の不利益変更に当たる可能性があります。
労使間の十分な協議を行い就業規則の休日に関する事項を変更することは可能ですが、年間の総休日数を減少させないなど労働者が一方的に不利益をこうむらないように十分な配慮をする必要があります

投稿日:2005/11/29 16:50 ID:QA-0002891

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日の決定について

労使協議につてですが労働組合が無い場合は通常「労働者の過半数を代表する者」との協議と言うことになります。
過半数を代表する者とは例えば従業員が組織する何らかの組織(福利厚生など)があればその代表者となります。
無い場合は従業員の中から代表者を選出し、その代表者と協議が従業員の総意であるとの確認のもとで、労使協議をおこない、休日の変更に関する諸課題を解決していくことになります。
協議は必ず議事録を残し、最終的に協議が妥結すれば、それを書面にして労使協定として残し、就業規則の改定などを行ないます。
従業員の代表者の決定にあたり留意していただいたきたい点は会社側が選任するのではなく必ず従業員自らが選出すると言うことです。
選出の方法は「選挙」「挙手」「推薦」などあげられますがいずれにしても公平、公正な選出方法でなければなりません。

次に給与の設定についてですが同じ職種であれば労働日数の多い人が給与が多いのは当然ですので賃金に差が発生することになると思います
しかしどの程度高く設定するのかは不公平感がでないように注意が必要なところです
1年のうち閑散期と繁忙期がはっきりしているようでしたら給与額の変更よりも勤務形態を再検討し、変形労働時間制(たとえば1年単位の変形労働時間制)にするなどご検討されてはいかがでしょうか?

投稿日:2005/11/30 13:00 ID:QA-0002910

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料