臨時休業のスタッフの報酬
スタッフの都合でそのパートスタッフが休む時、医院はスタッフ無しになり、休業を余儀なくされたケースは、もともと勤務日だった日が、臨時休業になったわけで。 この場合のスタッフに対する60パーセントの休業補償はあるのですか?あるいは有給取得できるのですか?
投稿日:2022/04/08 16:01 ID:QA-0114018
- しょうデンさん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
スタッフの休みが先であれば、休業補償の対象ではありません。
有休は、スタッフの事前申出があれば、可能です。
投稿日:2022/04/08 18:05 ID:QA-0114026
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人以外のスタッフが休まれた為休業となった場合には休業補償が必要ですが、事前に希望があれば年休取得してもらっても差し支えございません。
これに対し、休まれたスタッフ当人については、会社の休業実施有無に関係なく自己都合で休めまれていますので、単なる欠勤となり休業補償は不要ですが、勿論事前申請による年休取得は可能です。
投稿日:2022/04/08 18:24 ID:QA-0114033
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤、減給でしょう
▼医院の休業が、医師ではなく、当該スタッフの勤務状況に起因しているというのは、普通の状態なのですかね。
▼それはさて置き、休業補償ではく、欠勤、減給でしょう。有休取得としても休業補償は無関係でしょう。
投稿日:2022/04/09 10:31 ID:QA-0114043
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
スタッフが自己都合で欠勤する場合は、休業手当は支払う必要はありません。
年次有給休暇は労働者が事前に時季を指定して申請するのが原則ですが、スタッフから事後に年次有給休暇への振替えの申し出があった場合、これを年次有給休暇として認めることはもとより使用者の自由です。
ただし、振替えの申し出がないのに、使用者が一方的に当該欠勤日を年次有給休暇として処理することはできませんので、そこは注意が必要です。
投稿日:2022/04/10 09:16 ID:QA-0114048
プロフェッショナルからの回答
休業
本人申請の休暇は休業ではありませんので、当然補償不要です。
その人物のせいで休業に追い込まれた場合、他のスタッフへの補助は必要ですが、本件は違うようですね。
投稿日:2022/04/11 12:24 ID:QA-0114066
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