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週休2日制から月8日休日への変更について

いつも大変参考にさせていただいています。
月間休日数の件でご相談です。

このたびグループ会社と勤務体系を統一するということで、週休2日制から月8日休日へ変更することになりました。

月8日休日というのはお恥ずかしながら経験がなく、管理に不安があります。そこで注意すべき点とはどういった部分になりますでしょうか。社員への不利益変更になるのはもちろんのこと、月によっては週40時間を越えてしまう(1日8時間とすると)ことにもなりそうです。

他社の事例を含めてお教えいただけると非常に助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/01/07 20:18 ID:QA-0024578

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

月8日休日制の運用

週休2日制から月8日休日制にしたからといって、直ちに不利益変更になるわけではありません。また、運用上、うまく休日を取れるようにシフトを組んでいくことが今後大切なことです。
有給休暇の取得、土日を含む休日取得、また連続休日の取得をきちんと取れるように配慮していかないと離職者を生んでしまうでしょう。
制度上の休日の少なさ、過重労働を運用で負担軽減できるように労務管理していかないといけないです。

投稿日:2011/01/07 20:23 ID:QA-0024579

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずこうした重要な労働条件の変更に関しましては、法令遵守及び現行制度からの不利益変更が問題となります。従いまして、他社の事例を参考にして制度を考えることは妥当性に欠けますし、御社の実情に合わない可能性も高いので止めるべきといえます。

法令遵守について最も重要な事は、ある週において労働時間が40時間を超えた場合、当然ながら時間外割増賃金の支払を行わなければならないといった点が挙げられます。

こうしたコスト対策としまして、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しますと月内で週平均40時間に収まれば割増賃金の支払は不要になります。但し、労使協定等において事前に労働日・労働時間を定め通知する等導入要件を満たすことが必要です。恐らくはグループ会社でも既に導入されているのではと思われますので、仮に変更することが避けられないようであれば事前に確認されるとよいでしょう。

加えて、週1日の法定休日に関しましては労働時間制度の如何に関わらず与えなければなりません。週1日の付与が無理の場合には、4週で4休日を付与することで足りますが、その場合は4週の起算日を明確にしておくことが必要です。

しかしながら、こうした労働時間制の話は別としまして、ご認識の通り休日減自体が労働条件の不利益変更となりますので、単にグループ会社の方針というだけで一方的に変更を実施する事は出来ません。会社の都合のみで制度変更を強行すれば、労使間で大きなトラブルを招きかねませんので、そのような手法だけは避けるべきです。

対応としましては、会社側の事情をきちんと説明し、かつ現実問題として御社で月8日休日への変更が出来るか十分に検討し労使間でも協議を行い実施への猶予期間の設定や代替措置を設ける等何らかの不利益緩和措置を採られることが重要です。その上で、実際の運用及び合意形成が可能な場合にのみ制度変更されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/01/07 22:53 ID:QA-0024582

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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