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1か月変形労働での休日労働の取扱い

週休2日制(日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日)で1か月変形労働を導入しています。
実際の勤務が、平日だけの時間では、週40時間以内でしたが、休日労働をした時間を含めると、40時間を超過します。この場合、休日労働の時間は、変形労働の週の時間に含めるのでしょうか。それとも、休日労働として、別でしょうか。また、日曜日(法定)と土曜日(法定外)で異なるのでしょうか。

投稿日:2010/12/14 18:17 ID:QA-0024351

れおさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

1カ月単位の変形労働時間

 割増賃金の支払義務が生じるのは、次の労働時間、休日の原則を超える労働をさせた場合及び深夜時間帯に労働させた場合である。
・1日8時間、週40時間という労働時間制の一般原則とその変形制(労基法第32条~第32条の5)
・労基法第40条の労働時間の特例
・毎週少なくとも1回の休日(又は4週4日の休日)
・深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働
 割増賃金率は、時間外労働が2割5分以上・休日労働が3割5分以上とされている。
 また、深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働には、さらに2割5分以上の割増賃金の支払いが必要。
したがって、時間外が深夜に及んだ場合には、5割以上(時間外2割5分+深夜2割5分)の、また、休日労働が深夜に及んだ場合には、6割以上(休日労働3割5分+深夜2割5分)の率で計算した割増賃金の支払いが必要となる。
 法定外の土曜日は割増賃率になります。
 

投稿日:2010/12/14 19:07 ID:QA-0024352

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

土曜日の2時間

これは時間外手当を支給することになりますね。
したがって、隔週で割増が付くことになります。

投稿日:2010/12/14 20:54 ID:QA-0024354

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1ヶ月変形

1.土曜日については、5h分の法内残業(1.0倍)と2h分の法定外残業(1.25倍)がつきます。
2.法定休日であれば1.35倍となります。
▲1ヶ月変形を導入するのであれば、日曜日を法定休日のように決めうちはしないことをおすすめします。(就業規則を見直し、1週1日のように記載する)
以上

投稿日:2010/12/14 21:39 ID:QA-0024355

相談者より

 

投稿日:2010/12/14 21:39 ID:QA-0041858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1ヶ月変形労働時間制であっても、休日に関するルールは通常の労働時間制と同じになります。

従いまして、労働した日が法定休日(※御社の場合、日曜)であれば時間外労働を計算する際の週40時間には含めず、法定休日労働としまして時間分の休日労働割増賃金を支払う等、別途取り扱いする事が必要です。

これに対し、労働した日が法定外休日(※御社の場合、土曜)であれば、平日の労働時間同様に週40時間の計算に含めて時間外労働の発生有無を確認することになります。

投稿日:2010/12/14 22:38 ID:QA-0024359

相談者より

 

投稿日:2010/12/14 22:38 ID:QA-0041859大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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