中国籍の新卒者を採用する場合の留意点
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、来年春に専門学校を卒業する中国籍の学生が当方に面接にきました。
本人いわく、8歳から日本に在住しており、姉も日本企業に就職して働いているとのこと。
当方としては、人柄もよく、採用を考えております。
自分で調べたところ、特に問題はないと思うのですが、何か採用前に確認しなければならないこと或いは留意することがあれば、ご教授願いたいと思います。
以上 宜しくお願い致します。
投稿日:2010/11/10 14:24 ID:QA-0023783
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
本人の申告は?
本人の申請は正しいのかを裏付けることが必要です。
そういったものを証拠づける資料を提出してもらえるでしょうか?
投稿日:2010/11/10 15:10 ID:QA-0023784
プロフェッショナルからの回答
中国人採用について
1.外国人登録証明書を提出してもらい、
在留資格、在留期限等を確認してください。表裏、会社でコピーを保管しておいたほうがいいでしょう。
2.外国人といっても基本的に日本人の労働者と違いはありませんので、雇用契約書、社会保険等手続きをきちんとしてあげることです。
3.特に、外国人でトラブルのは、辞めてから、何故雇用保険に加入してないのか。といったことが多いです。
以上
投稿日:2010/11/10 17:40 ID:QA-0023787
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
採用となった場合、きちんと法定福利等は手続きするつもりです。
また、外国人登録証明書を提出してもらうようにします。
ひとつ質問ですが、外国人登録証明書の提出を求める根拠はどのようなことでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2010/11/10 17:48 ID:QA-0041620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
外国人登録証
1.事業主に法律で義務付けられた外国人雇用状況の届出事項である氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別及び国籍を確認するためです。
▲ただし、採用前に求めることは公正採用の観点から適切ではないので、採用前は口頭確認、採用後に提示を受けるよう行政側では指導しています。
2.日本に入国した外国人が90日を超えて滞在するときは、90日以内に居住している市区町村に届け出て外国人登録を行わなければなりません。登録すると外国人登録証明書が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりません。
★在留資格、期限は特殊のシールが貼られ、不正記載ができないようになっています。事業主としては、不法就労外国人を雇用した場合、3年以下の懲役、300万以下の罰金という罰則にありますので、確認する必要があります。
以上
投稿日:2010/11/10 21:28 ID:QA-0023799
相談者より
適格なアドバイスありがとうございます。
十分に留意して、採用となった場合に提示を求めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/11/11 08:39 ID:QA-0041626大変参考になった
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