試用期間中の病欠の取扱い(急ぎです)
現在使用期間中の社員が、甲状腺の手術が必要な為、2~3週間入院する事になりました。会社としましては、正社員雇用をするつもりですので特に問題はないのですが、この期間中の休暇の取扱いや給与等についてどうすべきなのかわかりません。就業規則上でも特に該当する項目はありません。尚、有給休暇は入社後半年経過時に10日間付与することになっています。
また、病気に関しては入社時に確認して、薬の治療と月1回位の通院で半年から1年で完治するとの事でした。もちろん、業務に支障がないとの診断書ももらっています。
宜しくお願いします。
投稿日:2005/10/21 14:21 ID:QA-0002343
- *****さん
- 東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
試用期間中の病欠の取扱い(急ぎです)
試用期間である社員の方が、健康保険に加入しているのであれば傷病手当金を請求する
ことにより給料の概ね60%が支給されます。
ただし、入社してすぐの病気のため取得接近調査書(採用時の健康状態の確認証明書類)等が必要となりますが、業務に支障がないとの診断書があるので問題はないでしょう。
給与については、ノーワーク・ノーペイの原則にもとづき支払う必要はありませんし、休暇についても甲状腺障害が業務に起因するものでなければ私傷病として、単に本人都合の病気欠勤として差し支えありません。
あえて前倒しで有給休暇を付与する義務はありません。
投稿日:2005/10/21 15:51 ID:QA-0002346
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2005/10/21 18:01 ID:QA-0030936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間中の病欠の取扱い
■今回の疾病治療については会社として、ある程度事前予測されていた範囲内のことで、特に注意をすべき点はないように思えます。就業規則に格段の取り決めがないようでしたら、治療欠勤期間中の賃金カットが妥当な措置でしょう。その際は、算定基礎には平均賃金を使用するのがよいでしょう。
■平均賃金とは,通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。(労働基準法第12条)算定期間が3か月に満たない場合は、入社日以降を算定期間とします。
投稿日:2005/10/21 16:00 ID:QA-0002347
相談者より
投稿日:2005/10/21 16:00 ID:QA-0030937大変参考になった
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